TOP > 業務案内(企業の方) > メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策支援
メンタルヘルス対策相談、
メンタルヘルス問題対応支援をいたします。
メンタルヘルスの知識を社員に浸透させよう
休職・復職の決まりを作ろう
当事務所では「精神科産業医」と業務提携契約を締結し、
安心してご相談いただける体制を整えています。
ここ数年来メンタルヘルス対策!うつ病と多くのところで話題とされ、いろいろなところでセミナーがあり、本も出版されていますが、実際問題としてどう対応していいのか分からない、腫物に触るような感じになってしまい、何を言ったらいいのか、どう対応したらいいのかというのが会社の経営者、人事担当者、部署長などの悩みなのではないでしょうか。
当事務所では、数多くの事業所様の生の声を聴かせていただいた経験に基づき、
『実際に「具体的に」どう本人に話をしたらいいのだろうか』
『どうしたらいいかわからなくて、困り切っている。どこからやっていけば・・』
というような、実際に動かれる方へのアドバイスも行っています。
お題目の様に「作る」メンタルヘルス対策ではなく、
実際に役立つメンタルヘルス対策のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただき、話をさせていただいた上で頼むかどうかも含め、
どうするかお決めいただけます。
従業員のストレスチェックをしよう
従業員のストレスチェック
平成26年6月に労働安全衛生法の改正が国会を通過し、1年以内に施行が決定したものに、従業員のストレスチェックがあります。⇒ 概要はこちら
これは、50人以上の事業場に今回は義務付けがなされ、医師、保健師等によって実施されることとされています。結果は従業員が合意しない限り事業主が見ることはできないものとなっています。そして従業員が希望した場合には医師による面接指導を実施し、その結果によっては必要な就業上の措置を講じる義務が生じます。
今までの事業主による任意のストレスチェックとは違いますので、今後の対応の検討が必要です。
ただし、現在のところ何をどのようにしたらいいのかなど、まだ発表はありませんので、手を付けたけど
やるべきことは違ったという、二度手間にならないように情報の動きに今は注意を払っておいてはいかがでしょうか。
健康診断を活用しよう
会社は常用使用する労働者について、定期的に決められた健康診断を行わ
なけれなりません。協会けんぽや健康保険組合で受診料の補助もありますの
で、利用し必ず行ってください。 健康診断の詳細はこちら
健康診断が終わったら、やりっぱなしにせず「要所見」の従業員へのフォロー
をしっかり行ってください。
フォローとして産業医の先生がいるのであれば、きちんと対応してもらいましょう。
入ない事業場では、要所見のある人に精密検査をうけることあるいはかかりつ
け医に相談してほしい旨指導していきましょう。
長時間労働者への医師による面接指導制度を活用しよう
労働安全衛生法により、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導をすることが義務付けられました。労働者が50人未満の事業場も例外ではありません。長時間労働により睡眠時間が短くなると、うつ病の発生リスクが高まります。
この制度は、月100時間を超える時間外労働等により、疲労の蓄積が認められる者からの申し出の場合は義務に、月80時間を超える時間外労働等の者の申し出場合は努力義務になっています。
労働者からの「申出」が要件として挙げられていますが、長時間労働が認められる場合には、労働者からの申し出がなくても、積極的に受けさせることをお勧めします。
当事務所では、業務提携をお願いしている精神科産業医の先生に事業場に出向いていただき、長時間労働面談等実施していただくことができる体制となっています。(顧問料金等とは別途料金は発生します。詳しくはこちらをご覧下さい。)
産業医締結義務のない50人未満の事業場の方が、産業医契約を締結し毎月定額料金を払うのは財政的に難しいというところでも、長時間労働が発生し面談が必要な時だけ、必要な時に利用することが可能ですので、面談をした月だけの支払いですむシステムです。
料金等につきましては内容によって変ってきますので、お見積書を作成させていただいております。 顧問契約をいただく企業様には契約内でさせていただいている業務がございます。契約内容、目安料金については料金表をご覧ください。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
本山社会保険労務士事務所
03-6427-7751