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健康診断

事業所には常用使用する労働者※に対して、少なくとも年1回の健康診断が義務付けられています。(労働安全衛生法)
会社には安全配慮義務があります。必ず受診させるようにお願いします。

【健康診断の種類】

1. 雇入れ時の健康診断
   常用使用する労働者を雇い入れた際に行うものです。検診項目の省略はできない
   ことになっています。

2. 定期健康診断
   常用使用する労働者について、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わな
   ければなりません。年齢によって省略できる項目が変わります。
   40歳以上の方は生活習慣病検診を受けることになりますが、協会けんぽ管掌
   の健康保険に加入の会社については、協会けんぽで決められた手続きを取ると
   検診費用の補助が受けられます。なお35歳~39歳の方で生活習慣病検診を
   受けることを希望する人についても補助を受けることが可能です。

3. 特定業務従事者の健康診断
   下記に示す特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際、
   および6か月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の診断を行う
   ことが義務付けられています。ただし胸部エックス線検査は年に1回で構いま
   せん。

 

特定業務
 ・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
 ・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
 ・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
 ・土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
 ・異常気圧下における業務
 ・削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を受ける業務
 ・重量物の取り扱いなど重激な業務
 ・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
 ・坑内における業務
 ・深夜業を含む業務
 ・水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、
  石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
 ・鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
  一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害
  物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
 ・病原体によって汚染の恐れが著しい業務
 ・その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)


※ 常用使用する労働者とは
   パート労働者等の短時間労働者が該当するかについては平成19年10月に
  通達によって以下のように示されています。次の①、②いずれの要件も満たす
  場合受診させなければなりません。
 ①期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのあ
  る契約により使用される者であっても、更新により1年以上使用されることが
  予定されている者、および更新により1年以上使用されている者(なお、特定
  業務従事者の検診においては6か月)

 ②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常
  の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

 なお、②に該当しない場合であっても、①に該当し、1週間の労働時間数が当該事
  業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
  2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされて
  います。

【健康診断受診後の措置等】

1. 健康診断結果等
  ・健康診断の結果は必ず労働者へ通知しなければなりません。
  ・会社は健康診断の個人票を5年間保存することが義務付けられています。
  ・規模が50人以上の事業場の場合は所轄の監督署へ報告してください。

2. 異常所見があった人への対応
  ・医師等の意見を聴取してください。
   通常の勤務でよいのか、勤務を制限する必要があるのか、休む必要があるの
   かといった意見を聞き、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮など
   会社としての対応を取ってください。
  ・特に健康の保持に努める必要があると医師等が認める労働者には医師等によ
  る保健指導を受けるように努めてください。

 なお、健康診断の実施と事後措置にあたってはプライバシーの保護が重要となり
 ますので、注意してください。

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