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就業規則の提出
就業規則の提出
就業規則の内容が支店等によって違う場合
●それぞれの支店等によって就業規則の内容が違っている場合は、各支店のある場所
所轄の労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。
就業規則の内容がすべての支店等で同じ場合
●本社所轄の労働基準監督署に一括して提出することが可能です。
その際には通常の就業規則の提出書類の他に以下の書類が必要となります。
①本社の就業規則届、就業規則ならびに意見書(正本および控え)
②一括届け出の対象事業場の一覧表
記載事項:各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署名
「各事業場の就業規則は本社と同一である」旨(新規届出の場合)
「各事業場の就業規則は変更前及び変更後とも本社と同一内容である」
旨(変更届出の場合)
(注意)事業場所轄監督署ごとにまとめること
③一括届出の対象事業場ごとの意見書(正本)(各事業場ごとに1部)
④一括届出の対象事業場の就業規則(各事業場を管轄する監督署ごとに1部)
これは、内容が同じであれば本社だけが提出すればいいということではありません。本社のところで一括して提出することができる制度ですので、お気を付けください。