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一人親方等の特別加入
特別加入の範囲
労働者を使用せずに事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者
及びその事業に従事する方(以下「一人親方等」という。)のうち、次の種類の事
業を行う方が特別加入することができます。
(1) 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業を行う方
・・・個人タクシー業者や個人貨物運送業者など
(2) 建設の事業を行う方
・・・大工、左官、とびの方など
(3) 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方
・・・漁船に乗り組んでその事業を行う方に限る
(4) 林業の事業を行う方
(5) 医薬品の配置販売の事業を行う方
(6) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、解体等の事業を行う方
※ 一人で仕事をすることを常態とされていても、上記の事業に当てはまらない場合
には、この特別加入はできません。
当該事業の範囲に入るかどうかなど不明な点がございましたら、
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
特別加入手続き
一人親方としての加入要件を満たす方が特別加入をする場合、一人親方等
の団体の構成員として特別加入することとになります。
つまり、一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体を「事業主」、一
人親方等を「労働者」とみなして労災保険の適用を行うこととなります。一人親方
等の団体と認められるためには一定の要件が定められており、それを満たす必
要があります。
実際には個人タクシー業者の集まる団体などを通じて加入することになります。
保険料負担および給付内容
保険料の負担額および給付内容は「中小事業主の特別加入」と同様です。
当事務所では直接一人親方等の方の特別加入の手続きはしておりませんので、
ご了承ください。
本山社会保険労務士事務所
TEL:03-6427-7751