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中小事業主等の特別加入
中小事業主等とは?
以下の①、②にあたる場合をいいます。
① 下記表に定める数の労働者を常時使用する事業主
(事業主が法人その他の団体である時は、その代表者)
② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する方
(事業主の家族従事者、法人の場合の代表者以外の役員など)
業種 |
労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 |
300人以下 |
(注)規模の判断は事業所ごとではなく、企業単位としてみます。
特別加入の要件
中小事業主等が特別加入するには、次の要件に該当することが必要です。
(1) 事業について、労災保険の保険関係が成立していること
(2) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していること
(3) 中小事業主及びその事業主が行う事業に従事する者を包括して特別加入す
ること
(4) 所轄労働時基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長あてに「特別加
入申請書(中小事業主等)」を提出して、その承認を受けること
負担する保険料は?
年間保険料は、労災保険の給付額を算定する基礎となる「給付基礎日額」に
365をかけた「保険料算定基礎額」にそれぞれの事業ごとに定められた保険料
率を乗じたものになります。
(保険料率は下のURLをクリックするとご覧いただけます)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rousai/rousai_hokenrituhyou.html
年度途中で新たに特別加入者となった場合などは加入月に応じて算出します。
こちらに建築事業の例を挙げています。
受けられる給付は?
代表的な給付はけがなどをした際の病院での治療です。
大まかな補償の内容はこちらをご覧ください。
ただし、中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業
において特別加入していても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給
付を受けられませんので、注意が必要です。
ほかにも、労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合など、給
付が受けられないこともありますので、事前にご確認をお願いします。
特別加入の流れ
当事務所では、特別加入手続き代行を行っています。
① お打合せ・・・どのような事業であって、誰が特別加入するのかなどを
お聞かせいただきます。加入する労働保険事務組合のご説明を
させていただきます。
② 必要書類の準備・・・会社の登記簿謄本または賃貸借契約書、
個人事業主の場合は住民票などのご準備をお願いします。
③ 申請に必要な書類の作成・・・②でご準備いただいた書類を基に、当事務所
において、特別加入に必要な書類を作成します。
④ 申請に必要な印鑑の押印・・・③で準備した書類に必要な代表者印の押印
を記載内容の確認を含めてお願いします。
⑤ 特別加入手続き書類の提出代行・・・当事務所にて労働保険事務組合等
へ必要書類を提出していきます。
⑥ 控え書類のお渡しと保険料等納付のお知らせ・・・会社控えの書類をお返
しし、保険料等の納付をお願いします。
加入代行手数料
代行手数料についてはこちらをご覧ください。⇒料金表
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
本山社会保険労務士事務所
TEL03-6427-7751