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中小企業緊急雇用安定助成金
現在の経済激変により雇用不安が大きくなっています。そのため、雇用を維持しているけれども受注減などにより一時的に休業、出向等を余儀なくされているあるいは教育訓練をさせることで雇用を維持する事業主に助成される助成金が平成20年12月に創設されました。当面の措置となります。
支給対象
1. 最近3か月の生産量がその直前3か月または前年同月比で減少していること
2. 前期決算等の経常利益が赤字であること
3. 雇用保険の適用事業の事業主
助成率
1. 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)
2. 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6000円を上記1に上乗せ
3. 出向させた場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1上限)の5分の4(上限あり)
注意事項
休業、出向、教育訓練の実施の前に都道府県労働局またはハローワークに届け出る必要がありますので、可能性があるような場合には先に手続きを開始しなければなりません。
