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よくある質問
企業側
Q1 | 単発の仕事でも依頼出来ますか? |
Q2 | 社労士に仕事を頼むメリットは何でしょうか。 |
Q3 | 個人情報が漏れることはありませんか? |
Q4 | 何からお願いしたらいいのかわからないので、料金等について相談に乗って欲しいのですが。 |
個人
Q1 | 社労士って個人でも相談することは出来ますか? |
Q2 | 社会保険労務士ってどういうことをするのですか? |
Q3 | 年金についての相談もできますか?また料金はいくら位かかるのでしょうか? |
Q4 | 会社に未払い残業代の請求と解雇による慰謝料を請求したいと思っているのですが、社労士にも頼むことはできるのですか? |
企業側
Q1 | 単発の仕事でも依頼出来ますか? |
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A1 | もちろんです。既に社労士にお願いしているような企業でも、 例えばメンタルヘルスの対策などは対応できないなどで困っているような場合、そのことについてだけと言うことでも対応させていただきます。まずはお問い合わせください。 |
Q2 | 社労士に仕事を頼むメリットは何でしょうか。 |
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A2 | お金を払って頼むわけですから、期待するものにたいして どのくらい社労士が応えていくかということに尽きるのかもしれません。 ただ、自分であるいは従業員が専門的なことを調べる場合、 どこに聞いたらいいかを調べ、それから情報を集め読み、 内容を理解してから実行するという手間に比べ、専門家に依頼する 方がはるかに労力は少なく、費やした時間と手間を考えると金銭面に おいても安いのではないでしょうか。また、専門家として今まで蓄えてきている押さえるべきポイントについての情報があるとお考えいただければと思います。 |
Q3 | 個人情報が漏れることはありませんか? |
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A3 | ご安心ください。社労士法において守秘義務が課せられており、会社の情報はもちろん、従業員個人の情報を必要の範囲内以外のところに漏らすことはありません。必要であれば秘密保持誓約書も取り交わします。 また、当事務所では「社会保険労務士個人情報保護事務所」の認定も受けておりますので、ご安心いただけます。 |
Q4 | 何からお願いしたらいいのかわからないので、料金等について相談に乗って欲しいのですが。 |
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A4 | もちろん可能です。単発のお仕事をお引き受けし、徐々に会社の事情などを把握させていただいた上で、問題点などについてお話し申し上げ、必要に応じて規則変更、制度導入コンサル等させていただきますので、ご安心ください。料金についてはその都度見積もりを出させていただきます。 |
個人
Q1 | 社労士って個人でも相談することは出来ますか? |
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A1 | もちろんです。会社内で困っていることなど何でも相談してください。 今話題の年金の問題も承ります。 また、会社での就業規則などで疑問を持っていること、会社でのいじめ、セクハラなどで困っている、退職を考えているのだけれど、どのようにしたら自分にとってより有利なものになるか、退職後の手続に不安があるなど入社から退職に至るまでご相談に応じます。 どんなものでも、お話をお聴かせいただいた上で今後の対応を一緒に考えて行きます。必要に応じて他の専門家もご紹介いたします。もちろん、守秘義務がありますので、他に相談内容が漏れることはありませんのでご安心ください。 |
Q2 | 社会保険労務士ってどういうことをするのですか? |
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A2 | 労働基準法、社会保険(健康保険・年金)、労働保険(労災・雇用保険)などの専門家として、企業と労働者にまつわる事柄、採用から退職までの手続きや相談をはじめ、年金の相談・手続きのお手伝いをしています。例えば、「通勤途中で事故に遭いケガをしてしまった。健康保険証を使って病院に行ってもいいですか?」など、あなたにも起こるかもしれない身近な事柄にお答えできます。これは?と言うことがあったらまず、お問い合わせください。 |
Q3 | 年金についての相談もできますか?また料金はいくら位かかるのでしょうか? |
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A3 | 年金についての面談によるご相談は初回無料となっております。お気軽にご相談いただければと思います。当事務所にお越しいただく日程を調整させていただきますので、まずはお問い合わせください。 その後の料金ですが、着手金として2万円あるいは3万円(案件の難しさによる)頂戴し、年金の支給決定がされた場合に、初回の年金の10%あるいは年金額の2か月分のいずれか高額な方から着手金としていただきました金額を差し引いて、ご請求させていただきます。 |
Q4 | 会社に未払い残業代の請求と解雇による慰謝料を請求したいと思っているのですが、社労士にも頼むことはできるのですか? |
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A4 | どこに訴えていくのかによっては、社労士だけでは対応できない場合もありますが、労基署、労働局のあっせんであれば、社労士だけで対応可能です。60万円までの請求額であればADRと言われる裁判外紛争も対応が可能です。 訴えるにしてもどのような利用可能なものがあるのか知りたい、今回はどこを利用するのがいいと思われるかを考える支援もしております。お気軽にご相談ください。 |