対象教育訓練等(自発的な職業能力開発の支援に対する助成)
キャリア形成促進助成金【対象教育訓練等】(自発的な職業能力開発の支援に対する助成)
★助成対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であること
1. 年間計画に基づき、就業規則または労働協約の定めるところにより、教育訓練、職業能力検定及びキャリア・コンサルティング(以下対象教育訓練等
という)を受ける者に対し、その雇用する被保険者の申し出により自発的職
業能力開発経費を負担する事業主または職業能力開発休暇を与える事業
主
2. 職業能力開発休暇を与える事業主は、当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金または就業規則で定める額を支払う事業主(通常の有給休暇とは別に就業規則に定め、与える必要あり)
★助成対象の職業訓練
1.次のいずれかに該当するもので、職業に必要な知識または技能を習得されるもの
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教育訓練の実施機関 |
訓練日数・訓練時間等の要件 |
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① 公共職業能力開発施設 |
要件なし |
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② 職業能力開発総合大学校 |
要件なし |
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③ 学校教育法による高等学校、大学または専門学校 |
要件なし |
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④ 学校教育法に基づき国、地方教教団対及び公益法人が設置した専修学校または各種学校 |
一訓練コース170時間以上かつ1日3時間以上 |
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⑤ 中央職業能力開発協会または都道府県職業能力開発協会 |
一訓練コース2日以上で12時間以上かつ 1日3時間以上 |
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⑥ 国、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、及び公益法人が行う教育訓練 |
一訓練コース10日以上で48時間以上かつ1日4時間以上 |
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⑦ 国、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人及び公益法人その他営利を目的としない法人以外が行う教育訓練 |
一訓練コース170時間以上かつ 1日3時間以上 |
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⑧ 上記のいずれにも該当しないその他の機関 |
次のいずれかに該当 (1) 一訓練コース10日以上、かつ10時間以上 (2) 一訓練コース2日以上かつ1日5時間以上 |
3. 次のいずれにも該当する職業能力検定
① 申請事業主以外の者が行う職業能力検定
② 職務に直接関連のある検定(趣味・娯楽の検定は除外)
4. 次のいずれにも該当するキャリア・コンサルティング
① キャリア・コンサルティングにかかる専門的な知識及び技能を有する事業外の機関または個人に委託して、職業能力開発局長が指定したキャリア・コンサルタント能力評価試験に合格した者またはこれらのものと同等以上の能力を有すると認められる者により実施されるもの
② 当該キャリア・コンサルティングのカリキュラムが予め定められていること
③ 当該カリキュラムにおいて、次のすべての内容が盛り込まれていること
(1) 過去における職務(経験)の棚卸に関する事項
(2) 現在における職業の興味・価値観・能力の明確化に関する事項
(3) 労働者個人、企業、経済社会等を取り巻く環境の明確化に関する事項
(4) 今後のキャリアプランの作成に関する事項
④ 当該カリキュラムは、集団によるキャリア・コンサルティングにあっては実施期間2日以上、かつ実施時間12時間以上であり、個人によるものは実施時間計6時間以上であること
⑤ カリキュラム実施時間に占める③の一連の過程に係る時間数の割合が3分の2以上であること
★給付金支給額
1.経費助成額
①算式 一人当たりの助成対象となる経費×1/4(中小企業1/3)×受講者数
一訓練コースあたり一人5万円が上限(消費税を抜いた額で計算)
②対象となる経費
(1) 入学料
(2) 受講料
(3) 教科書代
(4) 職業能力検定を受けるための検定料
(5) コンサルタントを受けるための費用
※ 総訓練時間に対して8割以上出席した者のみ、キャリア・コンサルティングについてはコースを修了した者のみ
③助成対象要件
事業所の就業時間外(就労日の所定労働時間外、休日、職業能力開発休暇、労働基準法に定める年次有給休暇等)に受講した訓練であること
2.賃金助成額
①算式 1時間あたりの賃金助成額×助成対象となる訓練時間数×受講者数
②1時間あたりの賃金助成額・・・計算式あり
③助成対象となる訓練時間数
(1) 休暇を与えての受講の場合所定労働時間外の部分の訓練時間は助成対象外
(2) 休暇の時間ではなく、訓練時間に対し助成対象
(3) 検定試験を受ける場合は受験時間のみが助成対象
(4) 助成上限時間は1200時間(例外あり)
3.奨励金
制度を整備し、利用したことに対して奨励金が出ます。
[中小企業]
・新たに経費負担制度または休暇制度を導入した日の属する年間計画の期間の初日から起算して3年を経過する日までの期間に、これらの制度を利用して教育訓練の受講者が発生した場合、15万円が支給されます。(1制度につき1度限り)
また、この制度を利用した受講者1人につき5万円(のべ20人上限)
・制度導入して3年間が経過し、制度利用者が過年度の年間計画における最大利用者数を一人上回るごとにそれぞれの制度につき2万円が支給されます。(1制度につき10万円上限)
[大企業] 新たに休暇制度を導入した日の属する年間計画の期間の初日から起算して3年を経過する日までの期間に、これらの制度を利用して教育訓練(80時間以上の訓練)の受講者が発生した場合、15万円が支給されます。
また、この制度を利用した受講者1人につき5万円(のべ20人上限)
【注意】・助成対象とならない職業訓練がありますので注意が必要です。
・同一の事由により他の助成金の支給を受けた場合は助成金を受けられません。
★助成金支給申請手続き
手続きの流れは対象職業訓練と同じになります。
こちらをご覧ください。
