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対象職業訓練

 対象職業訓練】
★助成対象事業主   中小企業事業主

 
★助成対象職業訓練

 1 事業内訓練・・・事業主が自ら運営する職業訓練であって事業内において集合して行う訓練で次のいずれにも該当するもの

    受講者が2名以上であり、そのうち2分の1以上が当該事業所の雇用する被保険者である訓練

    就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練

    職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員または講師により行われる訓練

     ④   一訓練コースが10時間以上の訓練   総訓練時間の3分の2以上が所定
    労働時間内に行われる訓練であること
3分の2未満の場合は時間外に行
    われた時間に対し、時間外手当をつけるあるいは振り替え休日を与え
    ること
 

※訓練計画の作成及び訓練講師を外部機関に依頼して行う訓練は、事業主が自ら主催し、運営する訓練の場合であれば「事業場内訓練」となります。

 

 2 事業外訓練・・・次のいずれにも該当するもの

    次のいずれかの施設に委託して行う訓練

(1)    公共職業能力開発施設等公共の施設における訓練

(2)    他の事業主または事業主団体

(3)    学校教育法による大学等

(4)    学校教育法による専修学校・各種学校

(5)    その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上されることを目的とする職業訓練を行う団体

    就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行外で行われる訓練

    専門的な知識若しくは技能を有する指導員または講師により行われる訓練

      ④   一訓練コースが10時間以上の訓練   総訓練時間の3分の2以上が所定
     労働時間内に行われる訓練であること
3分の2未満の場合は時間外に行
     われた時間に対し、時間外手当をつけるあるいは振り替え休日を与え
    ること
 
助成額 
 
1.事業内訓練の場合

  ①経費助成額   助成対象となる経費の2分の1(原則)

        一訓練コースあたり15万円が上限

 ①   ―2 助成対象となる経費 (消費税は除く)
1)外部講師の謝金(講師1人分のみ 1時間あたり3万円が上限)

(2)    施設及び設備の借り上げ料

(3)    教科書・教材の購入費及び作成費、消耗品代

     ②   賃金助成
    
1時間あたりの賃金助成額(※)×助成対象となる訓練時間数×受講者数

※計算式あり 食事時間などは含まれません

  (注)8割以上の出席がないと助成されません。

     支給申請時までに支払いが完了し、かつすべて事業主が負担してい
         ること。

 

  2.事業外訓練の場合
   経費助成額

一人当たりの助成対象となる経費×2分の1×受講者数

    一訓練コースあたり15万円が上限

    2 助成対象となる経費

(1)    入学料

(2)    受講料

(3)    教科書代

    賃金助成

  1時間あたりの賃金助成額(※)×助成対象となる訓練時間数×受講者数

 ※計算式あり 食事時間などは含まれません

(注)8割以上の出席がないと助成されません。

     支給申請時までに支払いが完了し、かつすべて事業主が負担してい
     ること。

 

 助成対象とならない訓練

 (1)職業または職務に間接的に必要となるもの(自転車運転免許等)

 (2)職業または職務の職種を問わず、職業人として共通して必要となるも
(一般教養研修、マナー講習など)

 (3)意識・態度改革を行うことを目的とするもの(精神修養、自己啓発、自己理解等)

 (4)労働安全衛生法に関わる講習

 (5)資格試験(講習を受けなくても単独で受検して資格等を得られるもの)

    等 詳しくはお問い合わせください。

 

 ★申請手続きの流れ
  (1). 職業能力開発推進者選任届の提出   
           矢印28
  (2). 事業内職業能力開発計画提出・承認

     矢印28

         申請の事前準備     
     ・年間職業能力開発計画の作成
     ・計画を労働者へ周知

           矢印28 

   (3). 受給資格認定の申請  
            
                       矢印28
          訓練の実施
     ・年間職業能力開発訓練計画に基づき訓練等を実施

                  矢印28
  (4).支給の申請 
[注意]実際の訓練をする前に計画を立て、提出し承認を得ておき(2
その後さらに受給資格認定書の提出(
3
)をしておかなければなりません。
先に訓練を実施し、その後に動いてもキャリア形成促進助成金は支給されませんのでご注意ください。

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