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障害年金
年金は貰える権利(受給権)があっても請求手続き(裁定請求)を行わなければ支給されることはありません。特に障害年金は請求せずにせっかくの権利を無駄にしている方もいらっしゃいます。その理由は障害年金の持つ独特な難しさと手続きの煩雑さにあります。
貰えるかどうか分からないし・・・どうやっていいか分からないし・・・と言うことで手続きせずにいらっしゃる方ももしかしたら受給に繋がるかもしれません。受給できるかどうかは年金機構の判断になってきますが、最初から諦めないでまずはご相談してみませんか?
当事務所では、障害年金に関し初回の面談を無料で行っています。まずは、お気軽にご相談下さい。
障害年金の3つの受給要件
障害年金を受給するためには、法律上次の3つの要件を満たさなければなりません。
初診日要件
原則は国民年金・厚生年金・共済組合のいずれかの年金制度加入中に初診日があること。例外として、初診日が20歳前だった場合や60歳~65歳未満で国内在住中に初診日のある場合は、年金制度未加入であっても要件を満たすことがあります。
障害認定日要件
障害認定日(※2)において、一定の障害(※3)の状態にあること。
(※2)障害認定日とは、障害の程度を定める日で、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、またはその間にその傷病が治った(症状が固定した)場合はその日
(※3)障害年金の障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
保険料納付要件
初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの年金制度の被保険者期間のうち、保険料の未納期間が1/3以下であること。ただし、初診日が平成28年4月1日前で65歳未満であれば初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいとされています。
※初診日が20歳前で根金制度未加入の場合は、保険料納付要件を問いません。
詳しくはお問い合わせ下さい。
本山社会保険労務士事務所
03-6427-7751