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小規模事業場産業保健活動支援促進助成金

 労働者数が50人未満の小規模事業者が、他の事業者と共同して産業医と契約をし、職場巡回、健康診断の結果に基づく保健指導、長時間労働者への面接指導、健康教育、健康相談等の産業保健活動を実施した場合、その費用の一部を助成する制度です。

 産業医を選任する必要のない50人未満の事業所が共同で産業医を選任した場合に出てましたが、が平成20年4月から単独でも申請ができるようになりました

【助成金を受けるための手続き】※単独申請の場合


1.登録申請

  ①申請書様式第1号.pdf(ファイルサイズ:323KB)を会社のある地域の産業保健推進センタ
   ーに提出します。(2月1日~7月末までの間に)


  ②推進センターが、事業場の属する業種、抱える産業保健上の課題、地理的要件の
   いずれかの要件を共有する他の事業場との産業医の共同選任を支援するため
   各地区の医師会との連携により産業医を共同選任産業医として紹介してくれます。


  ③他の事業場と共同で選任する産業医と契約を結び、契約書の写し等を推進センターに
   提出します。(8月末までに提出)様式第2号.pdf(ファイルサイズ:288.1KB)

 

2.産業医による産業保健活動の実施
  助成の対象となる活動は原則として産業医が事業場に出向いて行う職場巡視、保健指導
  となります。また職場巡視の結果を踏まえて行う助言、指導文書の作成等の活動も
  助成の対象となります。

 

3.活動実績報告・助成金支給申請書の提出 
  様式第4号.pdf(ファイルサイズ:401.2KB)を使い報告していきます。

 

【助成される額】

86,000円(上限)
  =事業場において行われた産業医による産業保健活動1回あたり21,500円 
  ×  各年度あたり活動4回まで
  助成の対象となる産業保健サービスは、産業医契約書において基本報酬の対象と例示
  されている業務であるか、あるいは同契約書で別途経費の支給が必要とされている
  業務であるかを問いません。

 矢印38詳しくはお問い合わせください矢印38
  本山社会保険労務士事務所 TEL:03-6427-7751

 

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