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雇用調整助成金
急激な経済情勢の変動により企業収益の悪化などで事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が(中小企業以外にも適用されます)、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練、あるいは出向させ雇用を維持させた場合に、休業、教育訓練、または出向に係る手当等の一部を助成するものです。支給要件等が変更になっています。
支給要件
1.雇用保険の適用事業主
2. 最近3ヶ月間の生産量がその直前3ヶ月間または前年同月比で5%以上減少していること
3.従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
4.3か月以上1年以内の出向を行うこと
*大型倒産等事業主については用件が異なります。
助成率
1.休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の2分の1(上限あり)
2.教育訓練をした場合は教育訓練費として1人1日1200円を上記1に上乗せ
3.出向させた場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の2分の1(上限あり)
注意事項
休業、教育訓練、出向を実施する前に都道府県労働局またはハローワークに届け出る必要があります。可能性がある場合には届をしておくことをお勧めします。
