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既卒者育成支援奨励金
有期雇用期間(原則6カ月) 対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)
対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ 対象者1人につき50万円
【大まかな奨励金支給要件】
① 支給対象者: 以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者
(1)平成20年3月以降の新規学卒者で、ハローワークまたは新卒応援ハロー
ワークに求職登録を行っている者(平成22年度の新規学卒者について
は、卒業日の翌日以降に本制度を利用可能)
(2)卒業後安定した職業に就いた経験がない者
(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)
(3)雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
② 支給対象事業主: 成長分野等の中小企業事業主が「育成計画書」および既卒
者育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハ
ローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者
を原則6カ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等によ
り育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。
※座学等は少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要あり
③ 奨励金支給額:
有期雇用期間(原則6カ月) 対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)
対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ 対象者1人につき50万円
(正規雇用から3カ月経過後に支給)
※有期雇用終了後対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも原則として有
期雇用期間は奨励金の支給対象となる。