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中小企業基盤人材確保助成金

 起業創業、異業種進出、生産性の向上に伴い、経営基盤を強化する人材を
 雇い入れたときに支給されます。

【中小企業基盤人材確保助成金概要】


受給するための主な要件
  1. 新分野進出等を開始した日から6か月以内に東京都知事に改善計画を提出
    して、認定を受けること
  2. 雇用保険の適用事業所であること
  3. 計画実施期間内に労働者(基盤人材、一般労働者※)を雇い入れること
  4. 風俗営業等などの業種ではないこと
  5. 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設、設備等の費用を300万
    円以上負担すること(生産性の向上については不要)

   ※基盤人材とは
   次のいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与除く、半期で175万円以上)
   生産性の向上については年間450万円以上(賞与除く、半期で225万円以上)
   で雇い入れることが必要。一般労働者は基盤人材の雇い入れに伴う場合の
   み対象
   ①事務的、技術的もしくは生産性の向上に係る業務の企画、立案、指導を
    行うことができる専門的な知識や技術を有する者
   ②部下を指導、監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。生産性の向
    上については課長相当職以上の者。

受給できる額
  

基盤人材 1人140万円(1年分) 5名上限
一般労働者 1人30万円(1年分)基盤人材と同数上限


 改善計画認定申請書の作成相談の初回には必ず事業主の方が参加する必要があ
 る、事業を開始してから6か月以内という期限がある、経費として認められる範
 囲が厳格などかなり注意を要する細かい決まりがありますので、早めに準備す
 ることをお勧めいたします。
 矢印38中小企業基盤人材確保助成金の詳細はお問い合わせくださいメール2

 本山社会保険労務士事務所
 電話番号4 03-6427-7751

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