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若年者等正規雇用化特別奨励金
対象者1人につき中小企業は100万円、大企業50万円支給
【大まかな奨励金支給要件】
①奨励金支給対象者:
(1)トライアル雇用活用型:ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入
れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用場合で、トライ
アル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者出なかった40歳
未満の人
(2)直接雇用型:ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワーク
の紹介により正規雇用する場合で、雇入れ日現在の満年齢が25歳以上
40歳未満であり、雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者出なか
った者、その他職業経験、技能知識等の状況から奨励金の活用が適当
であると安定所長が認める人
(3)有期実習型訓練終了者雇用型:有期実習型訓練終了者を正規雇用する場
合で、有期実習型訓練終了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせ
ていた事業主が、その訓練生を正規雇用した場合は訓練開始日)現在の
満年齢が25歳以上40歳未満の人
(4)内定取り消し型雇用:ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハロ
ーワークの紹介により、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学
校卒業者を正規雇用する場合で雇入れ日現在の満年齢が40歳未満の
人
②奨励金の支給額:奨励金は3回に分けて支給
(1)第1期: 250,000円(中小企業事業主 500,000円)
正規雇用開始日から6カ月経過後、1か月以内に申請
(2)第2期:125,000円(中小企業事業主 250,000円)
正規雇用開始日から1年6カ月経過後、1か月以内に申請
(3)第3期:125,000円(酋長企業事業主 250,000円)
正規雇用開始日から2年6カ月経過後、1か月以内に申請