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健康診断後のフォローアップサービス
健康診断、「受けるだけ」で終わりにしていませんか?!
定期健康診断で異常の所見が出ている労働者について、医師の意見
を聴き、必要な事後措置を講じる義務があります。 (安衛法第66条の4)
⇒ 再度医師に診てもらっていますか?
⇒ 事後措置に悩んでいませんか?
健康診断の結果特に健康の保持増進に努める必要があると認める
労働者に対し、医師または保健師による保健指導を行うように
努めなければならない(安衛法第66条の7)
⇒ 要経過観察等の結果が出た労働者に対し、必要な
保健指導を受けさせていますか?
⇒ 「努力義務=しなくてよい」と思っていませんか?
~対策を講じないと? 対策を講じると?~
これらの措置を怠ったことで、思わぬ事業主責任を問われ、
多額の損害賠償請求訴訟を起こされる可能性も考えられます!
貴重な人材が健康で就労することは、生産性や業務効率に関係が
あります。知らず知らずに非効率になっていくことを防ぎます。
事業主が費用負担している定期健康診断を無駄にしないためにも≪受けさせた後≫も万全なフォローをして行きましょう!
お気軽にお問い合わせください
本山社会保険労務士事務所
電話:03-6427-7751

