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パートタイム労働法概要

パートタイム労働法が変わります。(平成20年4月1日施行) 

 少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されます。

 

◆パートタイム労働者とは?(短時間労働者)

「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。

 名称のいかんを問わずこの条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム労働法が適用される対象となります。

 

◆改正のポイント

.労働条件の文書交付・説明義務
1)一定の労働条件について明示が義務化されます。

  労働基準法により労働条件の明示が文書の交付により義務付けられている事項に加え、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」3について文書等による明示が義務化されます。違反の場合は10万円の過料に処せられます。(一人につき)

文書等とは、パートタイム労働者が希望した場合はFAXあるいはメールな
  どでも可

 2)待遇の決定にあたって考慮した事項についての説明が義務化

   雇い入れ後、パートタイム労働者から求められたとき、待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明することが義務化されます。

   パートタイムだから○○円だという説明では義務を果たしているとは言えません。例えば、通常の労働者の仕事内容に比べて仕事内容が軽易であり責任の程度も低いものであることから、「職務の内容」を勘案して賃金に差を設けているが、仕事内容が変わればパートタイム労働者であっても賃金がその仕事内容に応じたものに変わる、といった中身のある説明が求められます。なお、パートタイム労働者が納得するまで説明することは求められておりません。

 .均衡のとれた待遇の確保の推進

 パートタイム労働者は、繁忙期に一時的に働く方から通常の労働者と同様の仕事に従事し長時間働く方までその働き方は様々です。このため、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡を図るための措置を講じるよう規定されます。具体的には「職務の内容(業務の内容と責任の程度)」「人材活用の仕組みや運用など」「契約期間」の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取り扱いについて規定されます。

 1)「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止  
 ①通常の労働者と職務(業務の内容と責任の程度)が同じで、

 ②人材活用の仕組みや運用(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて
  同じでかつ、

 ③契約期間が実質的に無期契約となっているパートタイム労働者について

、賃金の決定をはじめ、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他のすべ

ての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱う

ことが禁止されます。

    ・・・業務の内容、責任が実質的に同じかどうか判断してください。

   ・中核業務か補助業務か

・事業所の業績や評価にどの程度影響を与える業務か

   ・一見異なる業務でも必要な知識や技術の水準の観点からみて業務の性質や範囲が異なるかどうか

   ・与えられている権限の範囲はどうか

   ・トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度

   ・ノルマなどの成果への期待度など

    ・・・人材活用の仕組みや運用が通常の労働者と比べてどうかを判断してください。

   ・転勤の有無(通常の労働者もなければ同じとなります)

   ・転勤の範囲

   ・職務内容の変更や配置転換の変更の違いなど

    ・・・契約期間の定めがない場合は通常の労働者と同じとなります。

また、契約の更新を繰り返し、実質的に期間の定めがなくなっているような人についても期間の定めはないものとみなされます。

 2) (1)以外のパートタイム労働者の賃金、教育訓練、福利厚生の
   取扱い

  【賃金の取扱】・・・通常の労働者との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案することが努力義務化されます。対象となる賃金とは、基本給、賞与、役職手当などの職務の内容に密接に関連するものです。

    「職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する」とはたとえば、パートタイム労働者の賃金をパートタイム労働者だからということで一律に決定するのではなく、職務の内容や経験に応じて賃金を決定することをいいます。

 

  【教育訓練】・・・通常の労働者との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて教育訓練を行うことが努力義務化されます。

パートタイム労働者と通常の労働者と職務が同じ場合には、職務の遂行に必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を有している場合を除き、同様に実施することが義務化されます。

 

  【福利厚生】・・・通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、パートタイム労働者に対しても、利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。対象は働き方に関わらずすべてのパートタイム労働者です。ただし、施設を作ったり、増築したりすることまでは求められていません。

    

今までのものを表にまとめると・・・

パートタイム労働者の態様通常の労働者と比較して 賃    金 教育訓練 福利厚生
業務の内容及び責任 人材活用の仕組や運用 契 約 期 間 職務関連賃金・基本給・賞与・役職手当等 左記以外の賃金・退職手当・家族手当・通勤手当等 職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの ・給食施設・休憩室・更衣室 左以外のもの
       通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者
同じ 全期間を通じて同じ 無期OR反復更新により無期と同じ
       通常の労働者と職務の内容と人材活用の仕組み、運用などが同じパートタイム労働者
同じ 一定期間は同じ
       通常の労働者と職務の内容が同じパートタイム労働者
同じ 異なる     -
       通常の労働者と職務の内容も異なるパートタイム労働者
異なる  異なる     -
                   

講じる措置) 
 ◎・・・パートタイム労働者であることによる差別的取り扱いの禁止   
 ○・・・実施義務・配慮義務
  
 □・・・同一の方法で決定する努力義務
  
 △・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
 

 .通常の労働者への転換の推進 通常の労働者への転換を推進するため次の
 いずれかの措置を講ずることが義務化されます。

 ☆ 
通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパート
  タム労働者に周知する。
 
  通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイ
  ム労働者にも応募の機会を与える。
 
  パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける
  ど、転換制度を導入する。
  その他通常の労働者への転換を推進するた
  めの措置
  
  たとえば、
 
・ハローワークに通常の労働者の求人票を出す場合、併せて募集案内を事
  業所内でも掲示する
   
 
・パートタイム労働者から通常の労働者への登用制度を設け、定期的に試
  験を実施する。など
 

.苦情処理・紛争解決の援助 
 (
1)パートタイム労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で
   自主的な解決を図ることが努力義務化されます。
 
 (
2)紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導
   または勧告「均等待遇調停会議」による調停が受けられます。

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