TOP > 労災保険特別加入
労災保険特別加入
労災保険特別加入
労災保険は原則として「労働者」に適用されるものなので、企業の役員や一人親
方などには適用されません。
しかし、どこで事故が起きるかは全くわかりませんし、企業の大黒柱にもしもの
ことがあったら企業にとっては死活問題にもなりかねません。
そこで、企業の事業主、役員の方や一人親方などにも特別加入という制度が用意
されており、加入していた方が業務上や通勤時に災害があった場合給付が受けられ
るようになっています。
最近では、元請事業者が 建設現場に入る中小事業主や一人親方に対し特別加
入をしていることを要件とするところが増えています。
特別加入には次の3種類があります。
(1) 中小事業主等の特別加入
(2) 一人親方等の特別加入
(3) 海外派遣者の特別加入
それぞれに加入要件等があります。詳細はそれぞれのページをご覧ください。
本山社会保険労務士事務所
TEL:03-6427-7751