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就業規則の作成・変更手続き

 ●就業規則の作成・変更には次の手続が必要です。

  ①意見聴取
     就業規則は、使用者(会社)が作成・変更するものですが、労働者にも関わる機会を
     与えるため、労働者の過半数で組織される労働組合がある場合にはその労働組合、
     労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表
     する者(※)の意見を聴かなければなりません。
   (※)労働者の過半数を代表する者とは
        (1)事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者または機密の事務を
         取り扱う者でないこと
        (2)労使協定等の労働者過半数代表者の選出であることを明らかにして
         行われる投票・選挙などの方法によって選出された者であること

  ②届出
    就業規則の作成・変更をした場合は、会社のある場所の所轄の労働基準監督署
    に届け出しなければなりません。その時、労働者代表の意見を記載し、署名または
    記名押印のある「意見書」を就業規則に添付します。
    「意見書」の記載事項が反対を述べるものであったとしても、その内容は問題と
    されていませんので、就業規則自体が合法であれば受理されます。

  ③労働者への周知
    就業規則を作成・変更した場合に大切になることとして、労働者への周知があります。
    (1)常に労働者に見やすいように事業場に備えつける
    (2)各労働者に書面で渡す
    (3)磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、各作業場で労働者がいつでも確認できる
       状態にしておく。
    いずれかであれば構いません。

  ●実際の作業手順についてはこちらをご覧ください矢印16

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