対象短時間等職業訓練
【対象短時間等職業訓練概要】
● 短時間労働者等※(パートタイム労働者、契約社員)を対象に
・高度な知識・技能を習得させる制度
または
・正規社員に登用するための制度
を就業規則等に定め、訓練を実施した場合に支給される助成金です。
※短時間労働者等とは雇用する被保険者であって次に該当するものを
いいます。
①雇用期間の定めのない労働者であって、1週間の所定労働時間が
通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ
30時間未満である労働者(パートタイム労働者等)
②雇用期間の定めのある労働者(契約社員等)
●給付金の支給額
助成率: 大企業 1/3 中小企業 1/2
詳しくは対象職業訓練に準じます。
(注)この助成金は当該制度設置後2年間に限り助成されます。
対象短時間等職業訓練の詳しい要件等についてはお問い合わせください。
本山社会保険労務士事務所
03-6427-7751