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具合が悪い場合退職後の保険はどうなるの?
元気であるならば、すぐにでも次の仕事を求めて職探しをすると思いますが、
残念ながら体調がすぐれず、そうはできないということがあるかと思います。
そんな時、どうしたらいいのだろう?と不安に思うことでしょう。
現在、健康保険から「傷病手当金」 という制度があり、元気になったら雇用保険から「基本手当(失業給付)」を受けることができる仕組みがあります。
傷病手当金
傷病手当金は、業務外の疾病等によって働くことができずに
給料が受けられない場合に、連続した3日の欠勤(有給休暇で処理しても可)のの
ちの4日目から健康保険から1日標準報酬日額の3分の2の給付が受けられる制
度です。(ざっくりとしたところでは月給の約3分の2)
これは支給開始から最大暦日で1年6か月受けられ、在職中に受けていたかある
いは受けられている状態になっていれば、退職後においても支給されます。
在職中は会社の証明が必要ですが、退職後は必要ではありませんから、
個人で手続きをします。
健康保険の被保険者として1年以上であることや、退職日に出勤していないこと
などの要件がありますので、要件のチェックはしっかりする必要があります。
失業給付(雇用保険)
失業しますと、雇用保険に加入していた人については、雇用保険から「基本手当」
といわれる、いわゆる失業給付が受けられる可能性があります。
原則としては、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ある
ことが求められます。
会社の倒産などの場合には、要件が緩和されて離職の日以前1年間に被保険者
期間が通算して6か月以上であることが求められます。
通常は離職した日の翌日から1年間の間でないと原則として失業給付を受ける権
利がなくなってしまいます。
しかし、体調がすぐれず引き続き30日以上求職活動ができないという場合のために、「受給期間延長」という貰える期間を延ばす制度があります。
この申請は働くことができない状態が30日続いた後の1か月以内に離職票等
を持参のうえ手続きをする必要があります。本人が行けない場合には、「委任状」
を持った代理の人でも手続きができます。
詳しくは、ご自宅の最寄りのハローワークにお問い合わせください。
具合が悪い間の健康保険、年金は?
具合が悪くて、傷病手当金を貰っている間、およびその後失業給付を受けている間の健康保険については、扶養に入ることはできません。
そのため、考えられる方法としては次の2つがあります。
1. 国民健康保険に加入する
2. 今まで入っていた健康保険に「任意加入」する(最大2年間)
(任意加入は退職日から20日以内に手続きをしなければなりま
せんので、注意してください。
国民健康保険は前年の所得に対して保険料が計算されますが、
傷病のため働くことができないなどの理由がある場合、市区町村によっては減免措
置が受けられることがありますので、役所にお問い合わせすることをお勧めします。
健康保険の任意加入の場合の保険料は今まで個人で負担していた保険料の
倍額が原則です。給料の額が高かった人については、加入している保険者の平均の「標準報酬月額」にかかる保険料となることがありますので、その場合には今までの倍額よりも安くなることがあります。
任意加入の場合は退職する前から準備をしておいた方がいいと思われますので、あらかじめ保険料がいくらになるかなど保険者にお問い合わせをお勧めします。
年金については、健康保険と同様に、傷病手当金あるいは失業給付を受けている間は、第3号被保険者(被扶養配偶者にあたる人)にはなれませんので、
役所にて第1号被保険者の手続きをしてください。こちらの保険料についても、免除の制度がありますので、支払いが難しいと思われた場合には、手続きに行った際に相談してください。
給付と扶養家族としての身分は同時には受けることはできませんので、注意してください。
当事務所ではどんな準備をしたらいいのか、どうしたらいいのか困っているなどの方のご相談をお受けしております。
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本山社会保険労務士事務所
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