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受給資格者創業支助成金

【受給資格者創業支援助成金概要】
 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の
 事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部が助成さ
 れます。

主な受給要件
  1.次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本
   手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る)であったものが設立した法
   人等(法人または個人)※の事業主であること
   ①法人等を設立する前に、ハローワークの長に「法人等設置事前届」を提
    出した者
   ②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格にかかる支給残日数が
    1日以上である者
  2.創業した受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事する者であること
  3.法人にあっては、創業した受給資格者が出資し、かつ 代表者であること
  4.法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること
  5.法人等を設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険
   者を雇い入れ、かつ当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用する
   ことが確実であると認められる者であること

  ※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、
   個人の場合は事業を開始することをいう。

●受給できる額

  受給対象となる経費合計額の1/3(200万円上限)
   創業した受給資格者が特定地域進出事業主である場合は1/2(300万円
   上限)

受給対象となる経費

  次にあげるもので創業後3か月以内に支払ったもの
  1.設立・運営経費
    設立にかかる計画を作成するために要した相談費用等
  2.職業能力開発経費
    創業した受給資格者自らが従事することとなる職務あるいは雇用する労
    働者に必要な知識または技能を習得するための講習または相談費用等
  3.雇用管理の改善に要した費用

矢印38受給資格者創業支援助成金の詳細についてはお問い合わせください。
 
 本山社会保険労務士事務所
 電話番号4 03-6427-7751

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