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年金相談

 矢印40年金に関する不安、ご心配を
        極力少なくできるようお手伝いいたします。 

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   ご相談、手続き代行等いたしております

 まずはお話をお伺いし、その上でお受けできるかどうかをお伝えし(受給権がなく年金がもらえないような場合にはお受けしても失礼に当たるため)、見込みがある場合について、手続き等に着手させていただきます。

もし、お困りのこと、ご不安なことなどありましたら、お気軽にお問合せください。
お問い合わせはお電話あるいは、こちらから(
年金お問い合わせ

【自分の年金大丈夫?】 

年金について、最低保障年金がどうの、パート社員にも厚生年金を適用するなど、日々話題に上らない日はないといっても過言ではないような状況が続いています。

誰しも年を取ったとき、どのくらいの年金がもらえるのか興味はあると思います。
でも、毎日の忙しさもあり、その時になってから準備すればいいかと 、気にかかりつつも調べずにいるという方が大半なのではないでしょうか。

ぜひ、気になった時に調べることをお勧めします。
万が一にも早く動いておけばよかったと思うようなことがないようにして、一つでも気がかりなことをなくしてはいかがでしょうか?

以下にご自分の記録についての 調べ方を記載しています。ご自分で調べる際の参考にしてください。

ご自分で調べに行ったけれど、年金制度が複雑で、説明されてもよくわからないかもしれません。 当事務所では極力分かり易い言葉で、図などを用いてご説明させていただきます。

「こんなことを聞いたらは恥ずかしい」などと思わないでください。小さなことが分かると、次も分かるようになっていきます。ご自分が納めた保険料で貰う年金です。一緒に理解していきましょう!精一杯お手伝いさせていただきます。

 

■年金を確認する手順■

Ⅰ【まずは記録を取得してください】
年金定期便ですでに記録は貰っていますが、
他のものもないか探すにはやはり自分が動くしかありません。

最寄の日本年金機構 年金事務所に、
年金手帳(年金を貰っている人であれば年金証書)
を持って、(複数冊持っていたら全部)

①自分の国民年金及び厚生年金の加入履歴

②標準報酬月額の一覧

③勤めていた会社の名前の出ているもの

④50歳以上の方であれば見込み額

を打ち出してもらってください。
そのとき、「氏名検索」もしてくださいとできれば付け加えてください。

窓口ではこれらの書類が欲しいといわないと、加入履歴だけしか
出してもらえないことが多いので、是非面倒くさがられても言ってみてください。

ご本人が行けない場合は代理人が行くことも可能ですが、
委任状(ファイルサイズ:78.4KB)が必要です。

 記録を出してもらった際に自分のものだと分かったものや
手帳が2冊ある場合の未統合のものはその場で統合処理をしてもらってください。

Ⅱ【記録を確認してください】
窓口で勤めていた記憶のある会社があるかをまずチェックしてください。

転職の間が1ヶ月とか数ヶ月空いていることもあると思います。
そのとき、国民年金を納めていましたか?どこに住んでいましたか?

年金手帳を2冊持っている方などで番号が違っていたりすると、
記録にないことがあるかもしれません。

うる覚えでも、市区町村名や会社の業種など覚えている限りのことを伝えてみてください。もしかすると勤めていた会社を発見できるかもしれません。

「おかしいな」と思ったら実家に聞いたりして年金手帳を探してみる必要もあります。

記録が出てきたからと言って、必ずしも年金額が増えるわけではないこともあります。
人によっては過払い分を2年分返還させられることも考えられます。
それを防ぐためには自分の記録を統合する前に見込み額を出し、
本当に統合しても大丈夫かどうかを確認するようにしてください。
年金事務所の窓口の方に相談してください。

 遺族年金   障害年金 のページはこちらからご覧下さい。

  

矢印38お気軽にお問い合わせください! メール2

本山社会保険労務士事務所
電話番号2 03-6427-7751

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