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年金相談
【自分の年金大丈夫?】
多くの方が自分の年金が正しいのか、今の状態で受給資格があるのか、
このままで年金がもらえるのか、様々な思いを抱えていることと思います。
現在「年金特別便」が順次送付されています。
年金特別便が届く前から、自分の職歴、結婚歴などについて書き出して見ることをお勧めします。
遺族年金を貰っている方については、亡くなられた配偶者の職歴を
思い出す必要が出てくることもあります。
■年金を確認する手順■
Ⅰ【まずは記録を取得してください】
最寄の社会保険事務所に、
年金手帳(年金を貰っている人であれば年金証書)
を持って、(複数冊持っていたら全部)
①自分の国民年金及び厚生年金の加入履歴
②標準報酬月額の一覧
③勤めていた会社の名前の出ているもの
④50歳以上の方であれば見込み額
を打ち出してもらってください。
そのとき、「氏名検索」もしてくださいとできれば付け加えてください。
窓口ではこれらの書類が欲しいといわないと、加入履歴だけしか
出してもらえないことが多いので、是非面倒くさがられても言ってみてください。
ご本人が行けない場合は代理人が行くことも可能ですが、
委任状(ファイルサイズ:78.4KB)が必要です。
記録を出してもらった際に自分のものだと分かったものや
手帳が2冊ある場合の未統合のものはその場で統合処理をしてもらってください。
Ⅱ【記録を確認してください】
これらを貰ってきて、勤めていた記憶のある会社があるかをまずチェックしてください。
転職の間が1ヶ月とか数ヶ月空いていることもあると思います。
そのとき、国民年金を納めていましたか?どこに住んでいましたか?
年金手帳を2冊持っている方などで番号が違っていたりすると、
記録にないことがあるかもしれません。
「おかしいな」と思ったら実家に聞いたりして年金手帳を探してみる必要もあります。
記録が出てきたからと言って、必ずしも年金額が増えるわけではないこともあります。
人によっては過払い分を2年分返還させられることも考えられます。
それを防ぐためには自分の記録を統合する前に見込み額を出し、
本当に統合しても大丈夫かどうかを確認するようにしてください。
社会保険事務所の窓口の方に相談してください。
自分だけでは不安だと言う方には、あなたの「年金」についての不安解消をお手伝いします。
お気軽にお問い合わせください。
年金の専門家である社会保険労務士が
親身に相談に応じます。
今問題になっている「消えた年金」も
・本当に保険料を支払ったのに記録がない!
・転職の間に空いた1ヶ月、よく考えると支払っていなかった!
・特例制度で全部支払ったつもりだったけど、
実は受給権を取得できるところまでの月数分しか払っていなかった
など、様々なものがあり、全部が全部支払ったのに、記録がないというものではないのです。
年金制度が複雑で、説明されてもよくわからないかもしれません。
でも極力分かり易い言葉で、図などを用いてご説明させていただきます。
「こんなことを聞いたらは恥ずかしい」などと思わないでください。
小さなことが分かると、次も分かるようになっていきます。
ご自分が納めた保険料で貰う年金です。
一緒に理解していきましょう!
精一杯お手伝いさせていただきます。
手続き代行もいたします。
本山社会保険労務士事務所
03-6427-7751

