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メンタルヘルス対策支援
メンタルヘルス対策相談、
メンタルヘルス問題対応支援をいたします。
当事務所では「精神科産業医」と業務提携契約を締結し、
安心してご相談いただける体制を整えています。
サービス内容等詳細はこちらをご覧下さい。
ここ数年来メンタルヘルス対策!うつ病と多くのところで話題とされ、いろいろなところでセミナーがあり、本も出版されていますが、実際問題としてどう対応していいのか分からない、腫物に触るような感じになってしまい、何を言ったらいいのか、どう対応したらいいのかというのが会社の経営者、人事担当者、部署長などの悩みなのではないでしょうか。
当事務所では以下のような支援をしています。
必要とされるメンタルヘルス対策ができているかどうかのチェックシートで、何が必要なのかをチェックしていただくことができます。ご利用ください。
⇒メンタルヘルス対策チェックシート
(1)【そもそもメンタルヘルス不調者を出さない職場・組織を作ろう】
グローバル社会への対応が叫ばれ、リストラで社員数が減っているのに仕事量は増える一方だから仕方がないという声をよく聞きますが、本当にそうなのか検討した上でのものなのでしょうか。
現状を分析をし、少しでも自発的に動け、楽しいと思える職場・組織作りが必要と考えます。しかも「外から押し付けられたものではない」ことが重要と考えています。
現状分析、問題の把握、対策の検討・決定、実施・フォロー等の支援をします。
人事評価制度、賃金体系へのリンクなどの対応支援もいたします。
(2)【メンタルヘルスの知識を得、社員に浸透させよう】
①メンタル不調とはどういうもの?
(3)【休職・復職の会社としてできる決まりを作ろう】
(4)【健康診断を活用しよう】
会社は常用使用する労働者について、定期的に決められた健康診断を行わなけれなりません。協会けんぽや健康保険組合で受診料の補助もありますので、利用し必ず行ってください。
健康診断の詳細はこちら
(5)【長時間労働者への医師による面接指導制度を活用しよう】
労働安全衛生法により、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導をすることが義務付けられました。労働者が50人未満の事業場も例外ではありません。長時間労働により睡眠時間が短くなると、うつ病の発生リスクが高まります。
この制度は、月100時間を超える時間外労働等により、疲労の蓄積が認められる者からの申し出の場合は義務に、月80時間を超える時間外労働等の者の申し出場合は努力義務になっています。
労働者からの「申出」が要件として挙げられていますが、長時間労働が認められる場合には、労働者からの申し出がなくても、積極的に受けさせることをお勧めします。
当事務所では、業務提携をお願いしている精神科産業医の先生に事業場に出向いていただき、長時間労働面談等実施していただくことができる体制となっています。(顧問料金等とは別途料金は発生します。詳しくはこちらをご覧下さい。)
産業医締結義務のない50人未満の事業場の方が、産業医契約を締結し毎月定額料金を払うのは財政的に難しいというところでも、長時間労働が発生し面談が必要な時だけ、必要な時に利用することが可能ですので、面談をした月だけの支払いですむシステムです。
料金等につきましては内容によって変ってきますので、お見積書を作成させていただいております。 顧問契約をいただく企業様には契約内でさせていただいている業務がございます。契約内容、目安料金については料金表をご覧ください。
詳しくはお気軽にお問い合わせください

本山社会保険労務士事務所
03-6427-7751