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雇用保険

【雇用保険適用会社】

 個人事業の農林水産業の一定要件に該当する事業以外は個人、法人の事業を問わず一人でも雇用保険加入対象範囲の人を雇ったら必ず雇用保険の適用事業所になります。

矢印38雇用保険に関するよくある質問矢印20

【雇用保険の加入対象除外の人。概要】

 以下の要件に該当しない人は原則として、雇用保険に加入します。
 個人的に入りたい、入りたくないという意思は関係ありません

 入りたくないのであれば、以下の要件に該当するような
 働き方をするしかありません。
 
1. 65歳に達した日以後に常用労働者として雇われる方
 2. 会社の社長、監査役
    (兼務役員の場合は兼務役員登録をすることで
     雇用保険の加入対象となる場合がある)
 3. 事業主と同居の親族
 4. 4か月以内の期間を定めて雇われる季節的労働者
    (4か月を超えた場合は超えた日からは加入対象)
 5. 短時間就労者
    1週間の所定労働時間が20時間未満の者
 6. 昼間学生

【保険料の計算、徴収方法】

 雇用保険は会社と本人の両方から保険料が徴収されています。会社の方が本人負担より多くなっています。
 令和2年度の本人負担保険料率は一般の事業で3/1000
           農林水産、清酒製造の事業、建設の事業で4/1000となっています。
会社負担分は一般の事業で6/1000
         
農林水産、清酒製造の事業は7/1000
         建設の事業は8/1000となっています。

保険料は給与の総額(時間外手当、通勤手当等含む)に対し、この保険料率をかけて算出し控除されています。

 給与総額によって保険料も変わってきます。必ず支払わなければならないものとなりますので、民間の保険のように「入る、入らない」の選択ができません。
給与の額だけではなく、これらの保険料等も勘案して、支払えるかどうかを検討する必要もあると言えます。


 会社が雇用保険料を国に納めるのは、年に1度あるいは3度に分けて支払っています。それまでの間会社が従業員から控除した保険料を預かっておいて、支払っている形になっています。

【失業給付の受給要件】

 原則として、離職の日以前年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

  会社の倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金し日あらいの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

 会社の倒産や解雇などによって離職した人のことを「特定受給資格者」といいます。
 特定受給資格者の範囲について、厚生労働省が範囲を示しています。

 ●倒産等により離職した者

  ・倒産に伴い離職した者
  ・事業所で1ヶ月に30人以上の人が退職することになったため離職した者
   及び事業所に勤める被保険者の3分の1を超える人が離職したため離職した者
  ・事業所の廃止
  ・事業所の移転により通勤が困難になったため離職した者

 ●解雇等により離職した者

  ・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)による離職
  ・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことによ
   り離職した者
  ・毎月の賃金の3分の1を超える額が給与支給日に支払われないことが2か月
   続いたために離職した者
  ・賃金が今までの賃金より85%未満に低下した、あるいはすることとなったため
   に離職した者(予見不可能であった場合のみ)
  ・離職の3ヶ月間に連続して45時間を超える時間外労働が行われたため離職し
   た者
  ・期間の定めのある契約の更新により3年以上引き続き雇用されるにいたった
   場合において、それ以降更新されないこととなったことによって離職した者
  ・セクハラ、パワハラ等の理由により離職した者

   など(ここでは一部掲載)があります。


矢印38雇用保険に関するよくある質問矢印20


【失業給付をもらうための手続】

  1. 会社に離職票手続きをしてもらいます。会社は本人が離職票をいらないと言わない限り職
   安にて発行手続きをしなければなりません。その作成の際、退職の理由について会社側、
   従業員側が双方それぞれ思う所の離職理由を記載する箇所があります。会社の書いている
   理由に納得できなければ、同意しない意思表示をするところがありますので、そちらに丸
   をつけてください。
  2. 離職票が会社から自宅に郵送されます。中に入っているパンフレットに従い持参するもの
   を準備してできるだけ早く家の地域を管轄するハローワークへ行ってください。
  3. 求職の申し込み等をハローワークでしますと、約1週間後に再度来るように支持されます。
   必ず指示に従ってください。どうしても駄目な場合は相談を。
  4. それからは次にくる曜日等が指定されますので、その日にハローワークへ。行く間には仕
   事を探し面接等を受けたりすることが求められます。

 

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