2013年5月31日09:21:21
おはようございます。
梅雨入りした東京ですが、今日はカラっと晴れるのだそうです!
嬉しい限りです。
さて、何らかの理由で休職していた方が
職場に復帰される際、以前に比べて短時間勤務から
業務を開始されることがあるかと思います。
その際に、給与はどうしたらいいのでしょうかと
お問い合わせをいただくことがあります。
場合によっては、時間だけではなくて業務内容も
簡易なものに変更する場合もあるかもしれません。
そんな時にどうしたらいいのか・・・
人事担当としては迷うところですよね。
まず一つ目の単なる短時間勤務となった場合
こちらについては、通常のノーワークノーペイということで
おそらく通常の就業規則には、欠勤分については
控除するという定めがなされているかと思います。
それに従っていただき、労働しなかった時間分について
控除していくという方式になります。
次に短時間に加えて業務内容も変わった場合はどうか。
こちらは少し話が変わってきます。
どのうように給与が定められている会社なのかによっても
多少変わるところはありますが、
基本は就業規則の定めがどうかというとこです。
復職の際など、業務内容、役職が変更された場合には
給与額についても見直すことがあるなどとされていますと
それに従って、給与の見直しを掛けていくということになります。
しかし、何も定められておらず、職能資格制度などを
採用されていた場合、仕事ではなくて人によって給与が
決まってきますから、業務内容が変わっても給与を
変更することは難しいと思われます。
いずれにしても、会社が一方的にしかもかなりの金額を
変えてしまうことはできません。
その後のトラブルを生む原因ともなりますので、
注意が必要です。
復職に際する話し合いの席で、しっかり話し合い
ルールに従って決めて行っていただきたいと思います。
休職、復職、医師の受診命令など就業規則に
定めがなく、一般的な「安全配慮義務の観点から」というように
弱いところでの命令を出さなければならない会社も
見受けられます。
個人への安全配慮並びに職場の秩序や安全の維持
両方が会社には求められていますので、是非
早いうちに現在の就業規則の不備を検討し
修正して行っていただきたいと思います。