[ テーマ: 法律情報 ]
2013年2月27日08:11:54
おはようございます。
雨模様の東京です。
寒い日が続いていますが、
明後日から3月なんですよね。
さて、4月から高齢者雇用安定法及び労働契約法が
変わります。それに合わせて就業規則の見直しが
必要となっていますが、皆様の会社では対応
されていますか?
高齢者の方は、原則希望者全員65歳まで何らかの
形で雇用しなさいというものです。
そうしない方法も示されていますが、労使協定を
3月までに締結していることが要件とされていますから
何もしないで4月を迎えてしまうと、法律の原則が
適用されます。
人件費の問題や今までの上司が部下となって働くことで
不具合が出るということも言われています。
単に就業規則を変えるだけでは十分ではありません。
どんなふうにしたら最大公約数で働きやすい環境を
提供できるのか、検討していく必要があるのです。
労働契約法について、有期雇用の人の4月以降に締結される
契約からになりますが、5年が経ったところで労働者が
無期転換の申し出ができるようになります。
実質的に無期の様になっている有期契約の場合を除き
今までどのような目的で有期契約にわざわざしているのか
も含めて検討していく必要があると思います。
ただ、この度の法改正は例外が認められていないため
例えば1年ごとの受託業務のような企業にさえ、
無期契約が当てはまり、受託終了となった時に5年を超えていた
場合、期間満了ではなく「解雇」の問題となってきます。
「解雇」しちゃえばいいんでしょ!と先日ある方から
言われましたが、そう簡単でもありません。
今ここでどのような問題が起こり得るのか、企業によって
実情が違いますので実態に即して検討していく必要が
あります。
メンタルに関する就業規則の変更についても
実態に即して行うことが重要です。
ひな形を持ってきてこれで良し!とは言えないところが味噌です。
十分な検討をお願いします。