2011年4月13日09:53:35
おはようございます。
桜がだいぶ散り始め、葉っぱが目立つようになってきました。
今年も桜の季節が過ぎていくのですね~
原発、地震はさっさと終息してほしいけど、
桜はもっと見てたいな~と思ってしまいます。
昨日、最高裁にて、会社と個人事業主として業務委託契約を
結んで働いていた人たちの、労働者性が認められ、
団体交渉権があるとの判決が下されました。
正社員だと労働保険や社会保険など会社負担になるけれど、
個人事業主だとそれは個人事業主持ち。
そういったコスト削減などのために、個人事業主に切り替える
例なども増え、業務委託契約の形態で働く人の数も、
2008年には110万人にまでなっているそうです。
この度の裁判で労働者性が認められる要件として
個別に重視された点として、
①不可欠な労働力として組織に組み込まれているか。
②契約内容が一方的に決められているか。
③報酬が労務の対価であるか
などがあり、実際の働き方も重視ししています。
それらとしては、
①時間、場所の拘束を受けていたか。
②業務の依頼を断る事由があったか
今回の例としては、
マニュアルを渡され、制服も支給され、
会社が決めたランク制度によって報酬が支払われていたなど、
これらを判断し労働者だと判断されました。
個人事業主として正社員から変更されて働いている人が
数多くいる現在。この最高裁の判例は多くの影響を与えるものと
思われます。
周りの会社が個人事業主に切り替えているからうちも、
といった安易な考えの下に切り替えてしまった会社もあることでしょう。
今回の判決を踏まえ、適切な対応が求められます。