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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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震災に関しての労基法Q&Aが

2011年4月12日10:19:15

おはようございます。
昨日に引き続き、今朝もまた大きな地震がありましたね。
毎日のように地面が揺れ続け、震源地も動き、
東京でもあったりして・・・・なんて思ったり。
早く終息してくれないかなと思ってしまいます。

今は東京は桜が散りかけていて、とてもとてもきれいです。
今日は青空が広がり、ピンクの桜がきれいに映えています。

さて、計画停電などで事業が行えない理由で休業した場合の
扱いを含め、この度の震災に関した労基法のQ&A
について、労働局が案内を出しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl.html

計画停電による休業は使用者の責めに帰すべき事由には
該当しないとの見解ですので、その分について、休業手当の
支払い義務はないということになります。

また、事業場は直接被害はないけれど、
物流等の関係で休業せざるを得ないような場合については、
こちらは原則使用者の責めに帰すべき事由に該当するとされ、
休業手当の支払い義務が発生します。

後者の場合で、雇用調整助成金の支給要件に該当する
ような場合には、助成金の支給が受けられる可能性があります。

様々な施策がなされていますので、
それらを上手に活用していただければと思います。

当事務所においてもできる限りの支援をしています。