2011年4月12日10:19:15
おはようございます。
昨日に引き続き、今朝もまた大きな地震がありましたね。
毎日のように地面が揺れ続け、震源地も動き、
東京でもあったりして・・・・なんて思ったり。
早く終息してくれないかなと思ってしまいます。
今は東京は桜が散りかけていて、とてもとてもきれいです。
今日は青空が広がり、ピンクの桜がきれいに映えています。
さて、計画停電などで事業が行えない理由で休業した場合の
扱いを含め、この度の震災に関した労基法のQ&A
について、労働局が案内を出しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl.html
計画停電による休業は使用者の責めに帰すべき事由には
該当しないとの見解ですので、その分について、休業手当の
支払い義務はないということになります。
また、事業場は直接被害はないけれど、
物流等の関係で休業せざるを得ないような場合については、
こちらは原則使用者の責めに帰すべき事由に該当するとされ、
休業手当の支払い義務が発生します。
後者の場合で、雇用調整助成金の支給要件に該当する
ような場合には、助成金の支給が受けられる可能性があります。
様々な施策がなされていますので、
それらを上手に活用していただければと思います。
当事務所においてもできる限りの支援をしています。