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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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国民健康保険料(税)の軽減措置

2010年5月10日10:02:36

おはようございます。
今はまだ晴れていますが、夜には雨が降るとか・・・
週明けの雨はちょっときついですね。
私は風邪をひいてしまったようで、
鼻がグズグズいっています。
早く治したいものです。

この4月から倒産や解雇などによって離職した方や
雇い止めなどによって離職された方について、
国民健康保険料(税)が軽減される措置が始まっています。

具体的には
1.対象者
  離職の翌日から翌年度末までの期間において
 (1)雇用保険の特定受給資格者
 (2)雇用保険の特定理由離職者
  として失業給付を受ける方。

2.軽減額
  国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されるが、
  前年の給与所得をその30/100とみなして算定される。

3.軽減期間
  離職の翌日から翌年度末までの期間

となっています。
この軽減を受ける場合には、申請が必要となりますので、
お住まいの市区町村の国民健康保険担当まで
お問い合わせください。

健康保険料は前年の所得に対して計算されるので、
失業などするとかなりの負担となっていました。
所得を30%とみなして計算されるのは、かなりの負担減と
なるのではないでしょうか。

ただし「失業給付を受ける方」が対象なので、
解雇などされても、失業給付が貰えない方については、
発表されているものだけを見ていると、対象外のようです。
なかなか難しい現実が残されているようで、
ちょっと複雑です。