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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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アルバイトの人の過重労働

2009年11月30日09:58:20

おはようございます。今日で11月も終わり。
明日から今年最後の月とは早いですね~

さて、コンビニでアルバイトとして働いていた人が
過重労働から統合失調症になったとして労災認定された
ニュースが流れました。

月の時間外労働が160時間にも及んでおり、
寝泊りをして仕事をしていたそうです。

これ、アルバイトなんでしょうか?
給料は30万円の固定。
ということは、残業代は支払われていなかったという
ことですよね。アルバイトと正社員の違いって
実はあるようで、ないようで・・・

別に正社員だからと言って、時給で給料を払っても
何も問題ないし、反対にアルバイトと言っても固定で
出しても問題ないんです。

アルバイトだから、という認識だけで気軽に考えている
事業主の方々が多いようですが、労基法はアルバイトだから
適用がないなどという決まりはないので、注意して欲しいと
思います。

アルバイトを2つも3つも1日にかけもちしている人も
最近では多いのかもしれませんが、この場合は
会社が別でも、労働時間は通算されますので、
一つ目で5時間働き、
2つ目で5時間働き、
3つ目で5時間働く、なんて人の場合、
2つ目の最後の2時間は「時間外割増賃金」が発生し、
3つ目は5時間すべてにおいて、割増賃金が発生します。
深夜に及んでいたら、深夜手当も必要です。
他のところは関係ないというわけにはいきません。
従業員を雇う場合は、他での労働も確認する必要が
ありますので、注意してください。

労働者も、事業主もお互いに不幸なことにならないように
必要な知識を持って働いてほしいと思います。