2009年7月29日14:54:33
こんにちは。
梅雨が戻ったような湿度の多い日が続いていますね。
病気やけがで休んで給料が受けられない時に健康保険から
出る給付に傷病手当金というのがあります。
これは3日間続けてお休みをした4日目から支給が開始
されます。支給期限は暦で1年6か月。
この間であれば、出勤できるようになった後にまた
同じ病気でお休みするようなことになったとき、
支給が受けられます。
では、1年6か月受給し、出勤できるようになっていたけれど
数年後に再度出勤できない程度になってお休みした場合
貰えるのでしょうか。
この場合、受給後会社に出てくるようになったときから
この度欠勤が始まるまでの間がどうだったかということが
問題になります。
1.特別な病気もなく健康にすごいていたのか
2.傷病手当金を貰っていたものと同じ事由で病院に通い
薬を貰いながら勤めていたのか。
1の場合はいったん治癒し、たまたま同じ病気になって
しまったものであるから、再度傷病手当金が受けられます。
2の場合は同じ事由の傷病が続いているとみるため
すでに1年6か月の支給期間は終了しているため
再度お休みに入った時には傷病手当金は受けられません。
精神疾患等で病院に通いながら出勤していたような方の
病状が重くなり欠勤せざるを得なくなったような場合、
再度の受給は難しいということになります。
この場合、症状が固定しているかどうかなどをみて
障害年金に該当するようであれば、こちらを請求して
行くことになって行きます。