2009年4月15日10:15:06
おはようございます。
今朝は昨日の雨の影響か、とても綺麗な
青空が広がっています。
今日もまた暑くなりそうです。
社会保険の(雇用保険もですが)社員になって
いつから加入するのかということを聞かれることが
あります。
試用期間が終わってから加入すると思っている
事業主の方も多いと感じています。
ですが、本来は試用期間があろうが無かろうが、
臨時に使用される人ではないのであれば、
入社したその日から加入することになります。
その中でも一種悪質かなとも感じるのですが、
「2か月以内の期間を定めて使用される者」という
被保険者にならないとされている要件を持ち出して、
最初の試用期間の2か月という期間を定めて
使用しているのだから、この期間は保険には入らない
という論法を取っている会社もあるようです。
しかし、ここで重要なのは、要件が期間だけではなく、
「臨時に使用される者」という要件も同時に満たす必要が
あるのです。
試用期間が2か月という期間が
定められているかもしれませんが、その後よほどのことが
ない限り、正社員になりますよ、あるいは契約社員に
なりますよという場合、それが「臨時に使用される者」
に当たるのでしょうか。
保険に入れると、本人負担分と同額以上の会社負担分が
発生しますので、会社の負担を少しでも軽くしたいという
気持ちがあるのは分かります。
しかし、それは会社の姿勢としてどうなのでしょうか。
一生懸命働こうと思って入社してきた人に対し、こて先の
保険料軽減を図ることで、従業員に対する会社の態度が
こういうものだということを知らしめてしまう恐ろしさを
会社はどのように考えているのかなと思うのです。
人との関係は「信頼」がとても重要です。
信頼は築くのは大変だけれど、壊れるのは一瞬です。
安易なことで信頼を壊すことをしないで欲しいなと
私は思っています。