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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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パートアルバイトの雇用保険

2009年1月20日11:24:27

こんにちは。
今日はどんより曇り空です。
でも雨は降らないらしく、空気が乾燥しています。
鼻がムズムズしているんです。
風邪じゃないだろうな・・・とちょっと心配。

パートやアルバイトで働いている人も雇用保険に
加入しなければいけない基準があります。
現在定められている基準は
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上の雇用が見込まれること
という2点です。
最初からはっきりと労働日数や時間を取り決めて
働いている人については、基準にあてはめて
加入するしないが分かります。

しかし、「入れる時に入ってよ」くらいの軽いノリで
働き始めて気がつくとこの基準以上の時間を働いていて
しかも何か月もたち、このままでいくと
1年以上になるよな~という方が結構いるのではないで
しょうか。

そういう時によくあるケースとして、
ひとつは会社は何も言いださず、本人も何も言わず
そのままにしておき、退職する時になって
雇用保険がないと困ることになり、遡って加入してくれと
いうことになるケース。

二つ目は会社も言いださず、本人も何も言わず
そのままで何も問題なく雇用関係が終了してしまうケース。

三つ目は会社が加入手続きを取ろうとするけれども
本人が手取りが減るので嫌だというケース。

四つ目はきちんと加入手続きを取って行くケース。

遡って加入する場合は最大2年前までになります。
現在は1年以上被保険者期間があれば失業給付は貰え
ます。あまりお勤めしていた期間が長くなく、
その会社に入社する前に雇用保険に加入していなかったり
前の会社と今の会社の雇用保険加入期間が1年以上
空いていたりすると、今の会社の期間だけで
失業給付が貰える期間が決まるので問題ないのですが、
ずっと雇用保険に入り失業給付を貰わずして今の会社に
入り、通算するとその期間が10年になったり、
今回失業給付を貰うことになった理由が会社の倒産だったり
すると、通算期間が年齢によって1年以上、5年以上
10年以上それぞれによって
失業給付の貰える日数が変わってくるのです。

いざ給付を貰うというときなどに「損した」ということに
なりかねません。
保険は「いざというときのためのもの」
雇用保険に加入するしないは基準にあてはめて満たしているか
どうかで判断しますので、会社や本人の希望は関係ないのです。

特に「入れる時入って」という形態は、学生のアルバイト以外
使用しないことをお勧めします。
労働条件をきちんと定めることで、お互いの責任がはっきり
しますし、このような問題が発生することもありません。

そして契約書は必ず毎回交わしていくことが重要です。
更新時にもっと働けるようであれば、
その時労働時間や日数を増やしたり
反対に働けないようであれば減らしたりということも
お互いの合意の上に変更は可能です。

曖昧な、あやふやな関係が一番何かが起こったとき
どちらにとってもいい結果は出てきません。

お互いにとって気持よく働き、働いてもらえるためにも
できるだけあやふやな部分を減らしていくことをお勧め
します。