2008年12月11日19:20:05
こんばんは。
今日は一日中外出しており、やっと事務所に
戻ってくることができました。
あっという間に時間が経っていく~
最近のリストラされてしまっている人の話をよく
ニュースで耳にします。
契約の更新をしないと言われた人もいれば、
契約の途中にも関わらず解雇された人。
早期退職の募集があってそれに応募した人など
いろいろです。
その中の契約途中の解雇ですが、
今年の3月に施行された「労働契約法」17条に
「期間の定めのある労働契約について、やむを得ない
事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまで
の間において、労働者を解雇することが出ない。」
とあります。
つまり、会社が好き勝手に契約の途中で解雇することは
だめですということなのです。しかし、そこに
「やむを得ない事由がある場合でなければ」とあり、
このやむを得ない事由というのが何かということが問題に
なってきます。
しかし、この法律のどこをひも解いても
具体的な例は出ていません。
つまりはこの場合はだめですよという事例のようなものが
ないため、事案ごとに個別にやむを得ないのかどうかを
判断していく必要があるのです。
この判断は会社は会社としてはやむを得ないと考えていても、
労働者が納得できないということがあり、そうなった場合
話し合いで何とかなればいいのですが、ならない場合は
裁判などに訴えていくことになります。
現在訴えを起こしている方もいるようです。
できる限り早い決着が見られるといいなと思います。
この契約途中の契約の問題は、労働者側にも言えます。
労働契約法では使用者側の縛りが出ているだけですが、
契約が結ばれ、例えば契約期間3か月とあれば、
原則労働者側も3か月きっちり働かなくてはいけません。
場合によっては損害賠償などを求められることもないとも
言えませんので、労働者の方もいつでも勝手に
「辞めます」と言えばいいものではないことは
是非知っておいていただけたらと思います。