2008年10月16日10:18:59
おはようございます。
今日はとっても爽やかな朝です。
昨晩は満月だったそうで、満丸お月さまが出てましたよ!
先日育児休業を取得している人が保育園に入園できない
という理由ではなく、育児休業を子供が1歳になった後も
続けたいのだけれどというご相談がありました。
会社としてそれを認めるかどうかは、就業規則やその他の
事情と照らし合わせて決定することはできます。
注意する点は、人によって対応を変えないという姿勢ですので、
今回認めるのであれば、他の人が同じことを言ってきたとき
同じようにできるのかを考える必要があることです。
社会保険の方は特に問題なく延長の手続を取れます。
問題になりそうなのは雇用保険です。育児休業基本給付金を
貰っている場合、支給が延長されるのは、
保育園に入ることができなかった場合など限られた理由だけです。
そのため、この理由に該当しない場合は、1年を超えての
育児休業の場合は基本給付金はでなくなります。
育児休業給付金を貰っていた人にはその後育児休業者職場復帰
給付金が出るのですが、上記のケースの場合は
子供が満1歳到達後、被保険者として引き続き6か月以上
雇用されている、つまり退職していなければ支給されます。
まとめると
子供が満1歳到達する日の前日まで基本給付金が支給され、
その後6か月は何も支給されませんが、6か月たった時に
籍が会社にあれば復帰給付金が支給されるということになります。
なんだか個人的にはちょっとあれ?と思いますが・・・
どうせなら本当に復帰してから6か月に統一しては?と・・・
出来上がった法律に改正が加わると、なんだか変なものに
なったりする典型のような気がしています。