2008年10月2日10:21:36
おはようございます。
今日は気持ちの良い天気です!
昨日、定年退職した方を再雇用あるいは継続雇用する場合
給与額が大きく変動するのですが、何か手続きは
必要ですかとのお問い合わせがありました。
定年になっても、引き続き雇用される方が増えていますよね。
しかし、年金も出るようになることから、
給与額が今までよりもぐっと減るケースが多いようです。
社会保険上は雇用がそのまま続いていますので、
定年退職以外の場合であれば、給与が下がった月から
4か月目に標準報酬月額の見直しが行われます。
しかし、定年退職の場合には、定年でいったん
社会保険の資格を喪失させ、同日で新たに資格取得を
することが認められています。
したがって「資格喪失届」と「資格取得届」の両方を
一度に提出するのです。その際、定年退職であること
をあきらかにできる書類の添付が求められます。
社会保険料は「前月分」を「当月」の給与から引くため
仮に10月2日で資格喪失、並びに資格取得の場合
10月の給与で控除するのは9月分ですので、
定年退職する前の標準報酬になります。
保険料が下がるのは11月の給与で控除する分からにな
りますので注意してください。