2008年9月19日11:15:51
こんにちは。
台風がだんだん近づいてきているとのことで、
いやだな~と・・・
早く通り過ぎてほしいものです。
さて、またまた年金の標準報酬月額の疑いあり件数
の話が新聞に大きく出ていました。
社保庁が組織的な関与があるのではとのことですが、
今回取り上げられているものが、
(1)標準報酬月額をさかのぼって引き下げた日か翌日に
厚生年金からの脱退処理がされている
(2)月額が5等級以上の極端な引き下げがされている
(3)半年以上さかのぼって月額が訂正されている
に当てはまるものとのことで、
ここまでのものですと、少なくとも社会保険の知識に明るい
とは言えない事業主の方が自ら進んでやるとは思えず、
専門的な知識を持った人がやった事としか考えられないと
思います。
もし、社労士としてこのようなやり方を事業主の人に
知恵をつけて、やろうと社保の窓口に行ったとしても
今まで保険料の滞納などがないような普通の会社であれば
何があったか聞かれ、容易には受け付けてもらえないだろうことが
考えられます。
しかし、会社の窮状を知ってる社労士が社保に相談してやり、
こういう結果がもし起こっていたとしたら、
そこで働いていた従業員の人への裏切りに手を貸したことに
なり、そんなことはあって欲しくないと私は思っています。
これらが解明された時、
もとの標準報酬月額に変更したときの保険料の差額は
どうなるのでしょうか。
会社が存在するところは会社にも請求が来るのでしょうか。
保険料の徴収時効は2年です。
それよりも前のものについて、法律を変えてでも
徴収するのでしょうか。
国が負担するのでしょうか。
国が負担ということは、税金ですよね。
みんなの税金を投入するのでしょうか。
年金をもらうのは先のことで、誰もそこまでは
調べないからわかりゃしないよ!
という考えだったのでしょうか。
いつからやっていたのでしょうか。
なんだかとっても不愉快です。
と、同時になんだか悲しいです。