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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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労働時間の管理からの提案

[ テーマ: お得な情報 ]

2007年9月3日22:10:48

こんばんは。今日もちょっと涼しい東京でした。
だんだんコーヒーやラーメンなど暖かい食べ物を食べたいな~と
思うようになってきています^^
ちょっと嬉しいです♪


今日は労働時間の把握関連について書いていきます。

会社において、労働時間をどのように管理されていますか?
時間給のアルバイトの方の場合は、殆どがタイムカードだと
思いますが、正社員の方についてはどうでしょうか?

正社員の長時間労働はマスコミ等でも騒がれ、うつ病なども
問題となっています。
そして、もう一つ、「不払い残業」いわゆる「サービス残業」が
問題となっており、大手の会社の中には、労働基準監督署
の是正勧告により総額何千万、何億円も支払うことになって
いることもご存知でしょう。

不払い残業には大きく分けて
1. 労働時間は把握しているが、残業時間は申告制にしており
  実際はもっと行っているが、ある時間までしか支払わない

2. 労働時間をきちんと把握していなく、残業時間は申告制に
  しており、ある時間までしか支払わない

というものがあるのではないでしょうか。

労働基準法には事業主に労働者の労働時間把握しなければ
ならないという文言の条文はありません。
でも、「1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない」
と定められています。

36協定を結び監督署に届けていると思いますが、それは
時間外労働をさせても罰せられない免罰効果をもたらすだけの
ものであり、超えた時間については時間外手当を支払うことが
義務付けられています。

ということは、きちんと時間を把握しなければ出来ませんので
条文中文言には現れてはいないけれど、労働時間を適正に
把握する責務があるのです。

ということは、先にあげた「2」は不払い残業だけでなく
労働時間と併せて2重に責務を怠っているという
ことになるのです。

「知らなかった」では通りません。
裁判でも出退勤管理をしていない場合でも、労働時間を
推認して支払を命じています。

先にも書きましたが、今は「うつ病」などが問題になることも
多く、そうなると業務上災害なる場合もあります。
健康管理の面からも、時間により医師等による面接が
義務づけられいますので、
何よりも「労働時間を把握していない」ことを故意に
しているならば、悪質とみなされることも考えられます。

残業時間が長くて、全部支払っていたら会社が
つぶれてしまうよ!との声をよく聞きます。
でも、監督署が入ったり、訴えられたら
どのくらいの金額を支払い、かつ会社のイメージに
傷がつくのかを考えてみてください。
何より、労働者の離職率が上がり、採用コストも上がり
教育に時間もお金もかかり、と考えると
何から何まで悪循環をたどっていませんか?


仕事の手順や仕組みを見直し、労働環境を見直し
労働時間を全体的に引き下げる努力をしていくことが
何よりの得策と考えます。

「ワークライフバランス」も叫ばれています。
思い切って、ちょっと嫌な気持ちもあるかもしれませんが
直面して取り組んでみませんか?

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