[ テーマ: お得な情報 ]
2007年8月22日08:26:21
おはようございます。
今日も朝から暑いですね~。夕立が来て欲しいと思っていますが、
今日だけは来て欲しくないな~^^;;
というのは、今日の夕方高円寺にある「高円寺北区民集会所」で
無料年金相談を開催するからなんです。
雨が降っちゃうとお客様が来なくなっちゃうかな~と心配。
今回は会場があまり大きくないので、
沢山来て欲しいけど、来すぎたらどうしよう、
程々にお越しいただけたらななどと、ちょっと複雑な思いです。
でも、ふたを開けたら?????(苦笑)
またご報告いたしますね。
さて、今日は「消えた年金」が無事見つかって
支給されるとなったときの税金のことについてお話しようと思います。
【所得税】
老齢年金には所得税が課税されます。
所得税は時効が5年ですので、5年よりも手前分として支給される
金額に対してだけ課税されることになります。
そして、今年の所得とされるのではなく、
5年前の分は5年前の所得4年前の分は4年前の所得と
本来の支払時期の所得とみなされて、計算されるとのことです。
そのため、既に確定申告が済んでいる年のものになりますので、
新しく年金が支給された場合、修正申告することになります。
■5年以内に1回でも確定申告したことのある方については
年金の支給決定通知の日付から2ヶ月以内に税務署に行って
手続きをしてください。計算は税務署がしてくださるそうです。
■5年以内に一度も確定申告をしたことがない方については
年内に税務署に行けばいいそうです。
ただ、いつ確定申告したかあやふやな方などは
2ヶ月以内に税務署に書類等を持って行ったほうがよさそうですよね。
年金を貰えるのはいいけど、それによってさらに課税される・・
なんだか複雑ですね。
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