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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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会社役員等の労災保険

2009年7月30日10:08:45

こんにちは。
今日は今のところ青空がのぞいています。
そうそう、先日トンボが飛んでいるのを見ました。
本格的な夏っぽくないのに、もうトンボ??
とすでになんだか秋の気配。
ちょっと悲しくなってしまいました。

会社の代表者や労働者性のない役員の方々などは
労災保険の対象外なことはご存じでしょうか。

一定の規模以下の中小企業や、一人親方等の方に
ついては、労働保険事務組合を通じて特別加入すること
ができる制度があります。
最近では建設現場に入る一人親方等については、特別加入している
ことが、仕事を請け負うための必須要件になっているようです。
一人親方の方は、仕事を貰うためにも加入しますが、
法人等で従業員を抱えている社長さんや役員の方の場合が
問題となることがあります。

従業員の方については、雇われている法人が下請けとして
現場に入っているのであれば、けがをしたようなとき
元請が掛けている労災保険を使用することになっています。
しかし、代表者等は話が違うのです。

代表者等の場合は、法律上雇われている労働者ではありませんので、
元請が掛けている労災では守られることはありません。
けがをしたのだから、健康保険を使えばいいじゃないか!
とおっしゃる方もいると思いますが、
被保険者数5人未満の法人であれば使用できる可能性がありますが、
それ以上の規模の法人であると、健康保険は使えません。
医者にかかった費用は全額自己負担ということになります。

医療費の全額自己負担はかなり重荷です。
特別加入出来る規模の事業所であれば、ぜひとも
特別加入しておくことをお勧めします。
どうしても入りたくないということであれば、民間の医療保険等に
入っておく必要があるでしょう。

けがをしてからではもう特別加入はできません。
大切なご家族のためにも、ご自分のためにも検討してみては
どうかと私は思っています。


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