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本山 恭子お話を聴かせていただいて、気持ちを大切にするがモットーです。

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離職票の離職理由

2009年5月25日14:06:27

こんにちは。
昨晩は雷が激しくなって時に落ちたりしていたようでした。
今日は天気もすっかり回復。
晴れると暑く感じますね。

先週の土曜日にSOS仲間の司法書士さんの
結婚式に行ってきました。
代官山にあるレストランで行われたのですが、
とても緑が多く素敵なところでした。
料理もさすがにミシュランで星を貰うだけあって
おいしく、おなかいっぱいになってしまいました。
お嫁さんがとても綺麗な方で、男性陣は
みな羨ましがっていましたよ^^;

さて、全然話が変わってしまいますが、
会社を辞めたときの雇用保険手続きに必要な
離職票をめぐるトラブルが数多くあり、
私のところにもご相談いただいています。

労働者側は「会社都合」で退職したと思っていたのに、
離職票がいざ手元に来てみると「自己都合」になっている。
というものが多くあります。

会社都合なのか、自己都合なのかによって
いつから失業給付が出るのか、いつまで出るのかが
変わってきますので、とても重要なことです。
人によっては被保険者期間が足りるかどうかという、
失業給付が出るか出ないかという所にかかわっても来ます。

 


会社は助成金などを貰っていて、会社都合の解雇を出すと
それ以後助成金が出なくなることがあることから、
会社都合を避けることがあります。

あるいは、特に会社に不利になることなどないにもかかわらず、
会社都合というのが会社のマイナスイメージになるからなので
しょうか、あくまで「自己都合」をおっしゃる企業もあります。

この場合、労働者は黙って従わなければならないのかというと
そうではありません。まずは会社に連絡をして、実態に合わせ
離職理由を変更して欲しい旨伝えてください。それでも駄目ならば、
ハローワークの窓口に行った時に、事情を説明してください。
そうすると、ハローワークの方で会社に連絡をし、事情を聞きます。
本当に違うことが確認されると、離職票の理由の訂正処理
がなされることがあります。

ただし、これをやれば必ずしも労働者のいい分の通りになるわけではなく、
あくまで実態がどうだったのか、という所で決まってくることになります。

また、最近雇用保険法が改正され、「特定理由離職者」という
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の
更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにも
関わらず、更新についての合意が成立に至らなかった場合に限る)
という新しい範囲の方が出てきています。

そのため、この改正をまだ知らずにいる会社の担当もいるでしょうし、
ハローワークでもまだ知らずにいる方もいるようですので、
あれ?と思ったときには改正がありましたよね!くらいに
ちょっと強く言ってみるのも手かも知れません。

知らずに我慢することがないように、泣き寝入りすることがないように
新しい情報をぜひ得て、活用してください。


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