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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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雇用保険の適用範囲拡大

2009年4月14日11:36:19

こんにちは。
今日はこれから雨になるとか。
最近ずっと乾燥していたから、いいお湿りになりますね。

昨日は名古屋に行ってきました。
午前中にそちらでの仕事が終わり、昼過ぎに
今度は東京で仕事があったため、あっという間の
とんぼ返りとなってしまい、ちょっと寂しい気もしました。
でも、たまには東京以外の地域に行って、そこの
雰囲気を感じることはとてもいい刺激になるなと
感じました。あまり多いと疲れるので大変ですけど^^;

さて、この4月から雇用保険の適用範囲が拡大されています。

派遣の方などの非正規社員の方々が雇用保険に
入っていなかったという現実があったために、
変更されたのです。

「短時間就労者」「派遣労働者」の方の雇用保険の基準に
以前は、
・1年以上の雇用見込みがあること
というものがありました。

それが
6か月以上の雇用見込みがあること

とされたのです。
たとえ6か月よりも短い契約であったとしても、
更新の可能性があり6か月以上になるような人は
最初から雇用保険に加入することになります。

すでに勤めている方で4月1日以後に働いて
6か月が経過するような場合、さらにその
6か月間に離職することが確実でない場合には
最初の6か月経過時点から加入することになります。

 


それよりも多分、多いのではないかなと思っているのは、
所定労働時間が決められておらず、
「入れる時だけ入ってよ」的な約束で入っていて
結果として、1週20時間を超え、期間ももう6か月以上に
なっているというような人です。

1週間当たりの所定労働時間が20時間ある必要が
ありますが、最初はどのくらいになるのかわかりませんから、
入らずに様子を見ようかということが多いと思います。

ずるずると時がたち、半年くらいあるいは1年たって見ると
軽く1週20時間を超え、下手をすると30時間を超えている、
でも会社は何も言ってこない。
入りたいなと思っても言えない。
あるいは言っても取り合って貰えない。
または会社から雇用保険と社会保険も入らないとだめと
言われても、今まで保険料を払ってこなかったから
いまさら入って手取りが減るのは嫌だと思う人もいるのでは
ないでしょうか。

この場合、どちらの対応もいけません!!
雇用保険や社会保険は会社や本人の意思で入る入らないを
決めることができるものではないのです。

お互いに特別トラブルがない時はこれでも問題が起こらない
ですんでいますが、ひとたび辞めてもらう、あるいは辞めざる
を得ない事情ができた、などというときに問題が持ち上がるの
です。

「保険」はもしもの時のものです。
誰もその「もしも」がいつ来るのかわからないから掛けておく
のではないでしょうか。

この4月で適用範囲が広がっていることもあり、
是非この時点で契約がどうなっているのか、
実態がどうなっているのかをきちんと確認し、
該当する保険にきっちり加入する手続きを取ることを
お勧めします。

 


この記事へのコメント (1)

あきら   2009年4月15日 11:49:51

お疲れ様です

名古屋まで出張お疲れ様でした。
以前には、私も良く日帰りさせられましたが、仕事で疲れるより、移動で疲れますよね~。
おいしいものでも食べるて帰るか、新幹線でビール飲むとか、したくなりますね(笑)
あ、帰ってから仕事なら、ビールはダメか(爆)

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