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本山 恭子お話を聴かせていただいて、気持ちを大切にするがモットーです。

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年俸制

2009年4月6日11:37:56

こんにちは。
今日もとてもいい天気の東京です。
桜が満開で、この週末に花見に出かけた方も
多いのではないでしょうか。

桜は満開になるとあっという間に散ってしまうので、
なんだかさみしい気がします。
もう少し咲いてて!!と思っちゃうんですよね。

さて、年俸制についてお話をしたいと思います。
年俸制だから残業代を支払う必要はないと
お考えになっている事業主の方もいらっしゃるのでは
ないかと思います。

しかし、そうではありません。
時間外労働や休日労働の考え方を必要としないのは
いわゆる「管理監督者」になります。
マクドナルドの店長さんに残業代を支払うよう判決の出た
裁判は、まだ記憶に新しいことと思います。

 

 


この方の場合、店長さんであり、アルバイトの採用などは
していたけれど、会社の経営層と同様に見るには
権限が与えれておらず、労働者であるとの考え方から
残業代を支払うようにというものでした。

この場合は、管理職かどうかが争われました。

では、一般従業員だけど、残業代も含めて「年俸制で460万円」と
本人と契約を結んだのだから、それ以上払う必要はないという
考え方はどうでしょうか。

この場合は、何時間分の残業代いくらを含めて年間460万円
となっているのであれば、そして毎月その時間を超えない範囲での
残業に収まっていれば、それ以上支払う必要はありません。
ただし、それ以上に残業が及んだ月にはきちんと超えた分を
支払う必要があるのです。

個人とどのような労働契約を結んでも構いません。
しかし、労働基準法に達しない部分については労働基準法
の定める基準が最低の労働条件ですので、
そこまで底上げされるのです。つまりは
労働基準法のレベル以上の契約しか結べないという
ことなのです。

「うちは年俸制だから」と残業代の支払をしないのは
場合によっては、法律違反を犯していることになるかも
しれません。

都合のよい勝手な判断が大きなリスクを招くことにも
つながりかねないのです。





 


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