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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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国民年金保険料特別免除

2009年2月3日12:06:22

こんにちは。今日は節分です。
豆まきは昔からですが、最近は関西の風習の
恵方巻?でしたっけ、それも関東でもよく見かける
ようになりました。
反対に豆まきをご家庭でしている様子はほとんど
聞かないですね。ちょっとさみしい気もします。

 

さて、今日は失業にあたって国民年金保険料の
特別免除のお話をします。

失業をすると当たり前ですが収入が途絶えます。
でも、国民年金はそのような状態であっても
法律的には保険料を納めなくてはいけないことになっています。

多くの方がやってしまうのが「放っておく」ということ
なのですが、それをしてしまうと、老後になってからの年金額に
影響が出ますし、もし障害を負ってしまったり万が一
お亡くなりになったときに収めていたら出たかもしれない
障害年金や遺族年金が出ないということになりかねません。

そんなリスクを少しでもなくす方法として
退職(失業)による国民年金保険料の特別免除という制度が
あります。

国民年金保険料を免除してくれるかどうかは通常世帯全体の
所得をみて決定されます。しかしこの特別免除の場合は
失業したご本人の所得以外の金額で免除となるかどうかの
判断がなされます。(世帯の所得が多いと必ずしも免除に
ならない場合もあります)

この手続きをすることで
1. 保険料を一部納付したと同じ取り扱いがなされます。
  ・・・免除された期間についての年金額は
   保険料を納めた場合の3分の1として計算されます。

2. 万が一病気やけがで障害が残ったときの障害年金と
  お亡くなりになってしまったときの遺族年金などが
  免除が承認された期間については支給対象となります。

手続きは市区町村の窓口で行います。
持参するものは以下のものになります。
1. 年金手帳(あるいは基礎年金番号のわかる書類)

2. 失業していることのわかる公的書類
  (雇用保険受給資格者証、離職票など)

3. 認印(ご本人が署名する場合は不要)

自分で申請にかなければなりませんので、面倒かもしれませんが、
しておいた方がいいと思いますので、ぜひ該当する方については
手続きをお勧めします。

その後定職につき、払えるようになった場合には、追納する
ことができます。(10年以内)追納すれば、もちろん
保険料を納めたことになり、将来の年金額は通常の計算による
ものとなります。
ただし、免除された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、
当初の保険料に加算金がつきますので、
できれば早い方がいいと思われます。


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