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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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整理解雇は簡単にはできない

2008年12月15日18:38:26

こんばんは。今朝は霜が降りてました!
しかもかなりの高さの霜柱。
夕べは寒いな~と感じ、窓にはかなりの結露。
本格的な冬という感じです。

今雇用不安が広がり、様々な会社で整理解雇が
始まっています。
会社で不採算部門が廃止され、そこにいた人たちが
解雇されるとか、受注量が減り人員が過剰になって
しまったために削減するというものです。

この整理解雇も会社が勝手にしていいわけではなく、
解雇の正当な理由があるかどうかという観点から
以下の4つの要件、あるいは4要素が必要と
言われています。これは法律に書かれているのではなく、
今までの裁判で争われた事案から、出来上がってきた
考え方です。

1.人員整理の必要性
  企業が客観的に高度の経営危機下にあり、解雇による
  人員整理が必要やむを得ないものであること。
  企業倒産を避けるための場合、あるいは業績が悪化する
  恐れがあるというものでも構いません

2.解雇回避の努力が行われたか
  経営改善の努力を尽くし、残業規制、解雇以外の配置転換や
  出向、任意の早期退職、新規採用の中止などの手段を
  尽くしたか。賃金の引き下げやボーナスの支給停止
  など考えられる様々なものがあります。

3.整理手続きの相当性はどうか
  整理解雇をする場合の手続きは正当か、協議は尽くされたか
  などの手順についても問題になります。
  また、どのような立場の人から対象とするかということでは
  ①アルバイト②定年後再雇用者③常用的パートタイマー
  ④常用的臨時労働者(常用工)⑤正社員といった順になります。

4.整理解雇対象者選定の合理性
  全員解雇ではなく、一部の人を解雇する場合、
  なぜその人なのかという合理的な理由が必要です。
  会社がどうしてその人を選別したのかきちんと合理的な
  説明ができることが求められます。

以上のことからも、会社はそんなに簡単に社員を解雇
できるものではありません。
今の経済悪化の状態において、あまりにも会社が浮足立ち
マスコミが不安をあおっているように私は感じています。

解雇の不安があるような方がいらっしゃるかもしれません。
簡単には解雇はできないということを頭に入れて
会社と交渉したり、外部相談機関を利用していただければ
と思います。

 


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