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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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個別労働紛争の

2008年11月21日13:16:22

こんにちは。
今日も事務所の外の銀杏の黄色が青空に映えて
とてもきれいです!でも、寒い^^;;;

昨日は、労働基準法の定めに満たないような対応であったり
労働条件であった場合には、労働基準監督署へと書きました。

その他、雇用保険への加入はハローワーク、
社会保険(健康保険・厚生年金)への加入については社会保険事務所
へ対応を求めます。これは我々社労士がご相談を受け
代理で対応をしても同じです。

しかし、例えば解雇されたとき、その手続き上労働基準法
違反がなく問題ない、だけど解雇は不当だ!納得いかない!
といったことになると、労働基準監督署では取り扱ってくれません。

この場合は、各都道府県の労働局にある総合労働相談コーナーに
あっせんを申請することになります。
ここの利用は無料です。
相手の方と顔を合わせることはなく、
あっせん委員の人が交互に話を聞いてくれ、あっせん案を提示し、
お互いにどこまでで納得するかといったことで、
合意に至るのが一般的です。
ただし、このあっせんの場に、相手方が出頭する・しないを
選択することができます。たとえ出頭しなかったとしても
欠席裁判のような扱いにはならず、あっせん不調で終了となります。

こうなったらその後は労働審判に訴えるか、通常の裁判に出るか
になってきます。ここは基本的に有料であり、弁護士を立てる
必要性が出てきます。

特定社会保険労務士は労働局へのあっせん申請、あるいは
民間のADR機関(裁判外紛争解決機関)への代理が
一定の範囲内で認められています。

できれば担が少なく、長期間かからない方法で解決するのが
一番いい方法だと思います。
どのような解決方法がいいのか、そういったご相談にも
応じています。ご質問などありましたらお問い合わせください。

 


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