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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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賞与支給月の退職

[ テーマ: 日記 ]

2008年7月16日15:25:23

こんにちは。今日の日差しはもう真夏ですね~
あと数日で学校は夏休みですよね。
うらやましい~とやっぱり思います。
当たり前にあったのに、とっても貴重なものだった
んですよね。「なくなって気づく」そういうことって
多いですね。

 

さて、先月、今月と賞与の出た会社が多いと思います。
私も給与計算をさせていただいている会社があるので、
処理をしました。
その時に、退職予定の方の場合、日付も入っていたため
「それ以上はいないだろう!」と思い
特段確認をせずに処理をしてしまったところ、
なんと、その後「他にも今月退職の人がいます!」
というお知らせが入ってきたのです。

 

「お~!そうすると保険料の処理が違うのに、
もう間に合わないどころか、支給済みだ~」ということで
ちょっと慌てました。

ご存知の方も多いと思いますが、
健康保険料、厚生年金保険料は前月分のものを
控除していきます。月末〆の会社の場合で
月末付退職の場合は、前月分と今月分と2か月分を
合わせて引くことができるという例外はありますが、
通常は前の月の分1か月について引いていきます。

賞与が支払われた時も同様なため、
賞与が支給された月の最後の日よりも前までの間に
退職される方については、保険料は引かないのです。
(月末に退職する場合は引きます)

今回は今月末日よりも前に退職されるとのことで、
すでにひいてしまっている本人負担分の保険料は
今月支給する給与の時にお返しすることになりました。

前もって退職することが分かっていればいいのですが、
どうしてもそうでないケースも出てきますよね。
そんなときにも、是非注意をしてください。

ちなみに退職しようがしまいが、
「賞与支払届」の提出は必要です。

 


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