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2008年6月6日11:02:00
おはようございます。
今日明日は晴れてくれるそうで、ちょっとホッとします。
私の顧問先で、今年の4月に入社された新入社員の中で
すでに退職されているかたがいらっしゃいます。
いろいろ理由はあってのことだとは思いますが、
「おー!もうかい!」と私は思ってしまったりしています。
まあ、それはそれとして、ちょっと知恵を。
1か月以上働き、厚生年金保険料を天引きされていた方はいい
のですが、入ったその月の末日以前の日にちで退職することに
なる場合は注意が必要です。(20歳以上60歳未満の方)
たとえば4月1日に入社し4月20日に退職し無職になるといった
場合です。
厚生年金の保険料は前の月の末日に在籍していたかいないかで
保険料が天引きされるかどうかが決まります。
つまり、31日まである月では30日付退職の場合、その月の
保険料はひかれず、やめた次の日から別の会社で厚生年金に
加入する以外は国民年金に加入し、そちらで保険料を納める
ことになるのです。
31日付退職の場合はその月の保険料までが給与から天引きされます。
しかし、「同月得喪」と言って同じ月に入ってやめた場合は
その月の末日までいないにもかかわらず、1か月分の保険料が
天引きされるのです。
しかも、先に出した例でいえば、21日から国民年金に加入する義務が
ありその月の末日は国民年金に加入していますので、国民年金の
保険料も納めることになり、この月は厚生年金と国民年金と両方
保険料が取られます。
将来はこの月の分については両方から年金が出ますが、保険料を
取られるのが両方というのはかなり痛いと思います。
ですから、入ったはいいけどすぐやめたい!と思ってしまった方。
せめてひと月は我慢してみてはどうでしょうか?!
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