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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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実は結構強烈労働契約法改正

[ テーマ: 法律情報 ]

2012年12月4日09:45:59

おはようございます。
今日も朝から雨。しかも雨足が強かったり・・・
こんなに冬って雨多かったっけ?って
感じがします。
事務所の所員も熱を出しています。
皆様もどうぞ気を付けてくださいね。

さて、今日は来年の春施行が決まっている部分の
労働契約法について少しだけお話ししたいと思います。

この度の労働契約法の改正は、大きく以下の3つです。

①無期労働契約への転換
②「雇止め法理」の法定化
③不合理な労働条件の禁止

すでに②は施行されています。
今まで裁判で判決として出ていた内容が法律化されました。

新しくできたものとしては、①と③でこの部分が来年の春から
施行になります。

よく話題に上るのは①です。
来年の4月以降の契約したものから、更新し続けて
5年が経った6年目に労働者に「無期契約労働者」への
転換申し込みができ、会社はそれを受けなければいけない
というものです。

1年ごとの契約だから、「景気が悪くなったら、今年で終わりね!」
としようと考えていたのに、6年以降になると、本人が希望し、
申し込みをしたら、有期契約労働者の雇止めではなく、
期間の定めのない労働者として解雇なり整理解雇を厳密に
する対応が求められます。

この部分も勿論大変な変更なのですが、実際に問題が起こってくるのは
6年先の話になります。

 

それよりも、早くに問題としていろいろ出てくるだろうと思われるのが、
③の「不合理な労働条件の禁止」です。

これは、有期労働契約者だからという理由だけで、正社員との不合理な
労働条件を設けることを禁止するというものです。

例を挙げれば、
・同じ仕事をしているのに時給換算すると全然金額が違う。
・慶弔休暇を正社員にしか与えていない。
・退職金を正社員にしか与えていない。

というような、今普通にあることがダメですよと言われる可能性が
出てくるのです。
どうでしょうか?
「え?!」本当にそうなの?と思われるかもしれませんが、
来年の春から即求められる可能性があるのです。

勿論、期間の定めの有無だけの理由でなく、合理的な理由が
あれば、差異は認められます。
時給の問題にしても、正社員は転勤もあるし、業務の変更もある
部下の指導もあるし、責任も取らなきゃならないなど
有期労働者とは違いがある場合には、説明ができると思います。

しかし、パートさんと一般の社員は何も違いがないよ・・・という
ところも多いのが実際ではないでしょうか。

そもそも事業場は1つだし、やってもらっている仕事も
全然変わらない、むしろパートさんの方が長く務めているので
新しい人の教育もお願いしているなど、ありませんか?

契約自由の原則で、本人がそれでいいと言って入社してきたのだから
それでいいじゃないかという声が聞こえてきそうですが、
本当に「それでいい」と思っているのかどうかによって
大きな違いが出てくるものと推察します。

残された時間はあと4か月弱です。
それまでに、会社としての問題点となろうところを洗い出し、
今後どうするのか検討していく必要があるのではないでしょうか。

合理的な理由をきちんとつけて、正社員に求めるものと
有期契約労働者に求めるものを分けるのか、
それとも同様にするのか、会社の考え方も問われています。

きれいごとを言う必要はないと思いますが、
どのようにしたら気持ちよく働いて貰えるのかなど検討していくことは
決して会社にとって損はないと思います。

これを機に、一度検討してみてはいかがでしょうか。


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